○豊後高田市特別職報酬等審議会条例
平成17年7月1日
条例第154号
(設置)
第1条 特別職の報酬等の額に関する事項を審議するため、豊後高田市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会への諮問)
第2条 市長は、次に掲げる事項に関する条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職の報酬等の額について審議会に諮問するものとする。
(1) 議員報酬の額
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項に規定する政務活動費の額
(3) 市長、副市長及び教育長の給料の額
2 市長は、前項に規定するもののほか、特に必要と認める事項について審議会に諮問することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内で組織し、豊後高田市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)
この条例は、豊後高田市議会委員会条例及び豊後高田市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年豊後高田市条例第30号)中第2条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定(豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「常勤特別職員給与等条例」という。))による改正後の常勤特別職員給与等条例の規定、第3条の規定(豊後高田市特別職報酬等審議会条例(以下「特別職報酬等審議会条例」という。))による改正後の特別職報酬等審議会条例の規定、第4条の規定(豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与等条例」という。))による改正後の教育長給与等条例の規定及び第5条の規定(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「非常勤特別職報酬等条例」という。))による改正後の非常勤特別職報酬等条例の規定は適用せず、この条例による改正前の常勤特別職員給与等条例、特別職報酬等審議会条例、教育長給与等条例及び非常勤特別職報酬等条例の規定は、なおその効力を有する。