○豊後高田市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年豊後高田市条例第40号。以下「常勤特別職給与条例」という。)に規定する市長の例による。ただし、期末手当及び退職手当を除く。

(旅費)

第3条 市長職務執行者の旅費は、常勤特別職給与条例に規定する市長の例による。

(支給条項の準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、市長職務執行者の給与及び旅費の支給については、常勤特別職給与条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日に就任した市長職務執行者については、第2条の規定にかかわらず、同日の報酬は支給しないものとし、同年4月1日を報酬支給の起算日とする。

豊後高田市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第41号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第41号