○豊後高田市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例
平成17年3月31日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊後高田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「豊後高田市教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、豊後高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年豊後高田市条例第31号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第2条中「任命権者」及び「市長」とあるのは、「豊後高田市教育委員会」とする。
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日に就任した教育長については、第4条の規定にかかわらず、同日の給料は支給しないものとし、同年4月1日を給料支給の起算日とする。
5 教育長の退職手当の額は、当分の間、第8条の規定により算定した額に100分の102を乗じて得た額とする。
附則(平成17年7月1日条例第152号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第32号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(以下「改正後の関係条例の規定」という。)は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の関係条例の規定を適用する場合においては、改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の関係条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定(豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「常勤特別職員給与等条例」という。))による改正後の常勤特別職員給与等条例の規定、第3条の規定(豊後高田市特別職報酬等審議会条例(以下「特別職報酬等審議会条例」という。))による改正後の特別職報酬等審議会条例の規定、第4条の規定(豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与等条例」という。))による改正後の教育長給与等条例の規定及び第5条の規定(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「非常勤特別職報酬等条例」という。))による改正後の非常勤特別職報酬等条例の規定は適用せず、この条例による改正前の常勤特別職員給与等条例、特別職報酬等審議会条例、教育長給与等条例及び非常勤特別職報酬等条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月18日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年規則第2号で平成28年1月25日から施行)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例、改正後の旧教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。