○豊後高田市職員の給与に関する条例
平成17年3月31日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 職員の給与は、通貨で、直接職員に、その全額を支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第3条 職員の給料は、豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。
(給料表)
第4条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより、任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
(定年前再任用短時間職員の給料月額)
第6条 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を職員勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第7条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。
2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち規則で定める日とする。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職又は失職したとき、若しくは免職されたときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与からの控除)
第9条 法第25条第2項の規定により職員に支給する給与から控除できるものは、法令で定められたものを除き、次に掲げるものとする。
(1) 団体契約による各種保険料
(2) 職員の福利厚生を目的とした物品の購入代金及び貸付返還金
(3) 法第52条第1項に規定する職員団体の組合費等
(管理職手当)
第10条 職員の管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 前項の管理職手当の月額及びその支給方法は、規則で定める。
(扶養手当)
第11条 職員の扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族である要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
(2) 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第14条 職員の通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 2万3,000円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第15条 職員の特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について45時間を超えた場合におけるその45時間を超えてした勤務に限る。)
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給しない。
(休日勤務手当)
第17条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき6,100円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当てとして支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 第10条第1項に規定する職にある職員が公務の運営上臨時又は緊急の必要により週休日、祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第23条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認める場合
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(給与の減額)
第25条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第18条第2項の規定により組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第26条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に、その職員の1週間当たりの勤務時間を5で除した時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(会計年度任用職員の給与)
第28条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患及び国が指定する難病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員は、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が豊後高田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年豊後高田市条例第27号。以下「分限条例」という。)第3条に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところにより、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第30条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、この許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 合併関係市町等(合併前の豊後高田市、真玉町若しくは香々地町又は解散前の高田地域消防組合若しくは高田地域衛生事業組合をいう。以下同じ。)の職員であった者のうち、引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)で、平成17年3月31日に給与(同日に退職する職員を除く。)の額に変更がある職員については、別に条例で定めるものを除き、同年4月1日を当該変更後の給与額の支給の起算日とする。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の豊後高田市職員の給与に関する条例(昭和32年豊後高田市条例第18号)、真玉町職員の給与に関する条例(昭和36年真玉町条例第3号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和45年香々地町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)又は解散前の高田地域消防組合の職員の給与に関する条例(昭和45年高田地域消防組合条例第8号)若しくは高田地域衛生事業組合職員の給与に関する条例(昭和52年高田地域衛生事業組合条例第3号)(以下これらを「解散前の組合条例」という。)の規定により支給すべき事由を生じた給与については、なお合併前の条例又は解散前の組合条例の例による。
(給与の調整)
4 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇級の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第21条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であったものについては、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。
(給与の減額に関する経過措置)
9 継続採用職員のうち、施行日において第25条の規定に相当する合併前の条例又は解散前の組合条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による減額とみなし、合併前の条例又は解散前の組合条例の規定により算出された額を平成17年4月以降に支給する給与から減ずる。
(職務の級等の変更に伴う経過措置)
12 平成22年4月1日(以下「変更日」という。)に市長が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級又は当該職務の級の下位の号給に変更された職員で、その者の受ける給料月額が変更日の前日において受けていた給料月額(豊後高田市職員の給料の特例に関する条例(平成18年豊後高田市条例第10号)に規定する給料月額)に100分の99.51を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を超えない範囲において任命権者が市長に協議して定める額を給料として支給する。
15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
(2) 豊後高田市職員の定年等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第28号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(3) 定年条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第1項各号に掲げる職を占める職員
17 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年11月29日条例第186号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊後高田市職員の給与に関する条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項、第29条第1項から第3項まで及び第7項、公益法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において、この条例による改正前の豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じ、附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(級等の切替え等の特例)
6 前4項の規定による切替えが他の職員の切替えに比して権衡を失するものと認められる場合においては、これらの規定にかかわらず、新級若しくは新号給又は施行日における給料月額について、必要と認められる限度において、市長が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(豊後高田市職員の給与に関する条例及び豊後高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年豊後高田市条例第24号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(給料月額に関する経過措置)
11 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員の給料月額は、市長が別に定める。
(昇給に関する経過措置)
12 附則第6項及び前項に規定する市長が定める給料月額を受ける職員の昇給については、この条例による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第5条第4項から第6項までの規定にかかわらず、当分の間、市長が定めるところによる。
(昇給抑制に関する経過措置)
13 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日後に昇給抑制年齢を超える職員で、施行日の前日におけるその年齢と昇給抑制年齢との近接の度を考慮して昇給抑制年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員については、改正後の給与条例第5条第5項の規定にかかわらず、昇給抑制年齢に達した日以降直近の4月1日以降においても、市長が別に定めるところにより、昇給させることができる。施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員で、任用の事情等を考慮して昇給抑制年齢超過職員又はこの項前段の市長が別に定める職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員についても、同様とする。
(豊後高田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 豊後高田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
15 公益法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係) 号給の切替表
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成18年12月20日条例第42号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の公布の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(豊後高田市職員の給与に関する条例第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額
附則(平成22年3月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第28号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第25号)
この条例は、平成24年3月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項第1号の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の豊後高田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第5項(給与条例第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与制度の総合的見直しに伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年豊後高田市条例第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料との合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年12月18日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年規則第2号で平成28年1月25日から施行)
2 第1条の規定(豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例、改正後の旧教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後1年間において行われる第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第5条第3項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
3 施行日から起算して1年間は、改正後の給与条例第24条第1項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
附則(平成28年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条第3項及び第12条の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万3,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人について1万1,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については1万1,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「/(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)/(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)/(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)/」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「/(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)/(3) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)/(4) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)/」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については8,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については8,500円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「/(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)/(3) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)/(4) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)/」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 令和2年3月31日から令和3年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については7,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については7,500円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「/(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)/(3) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)/(4) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)/」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの扶養親族たる子に係る扶養手当に関する特例)
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの扶養親族たる子に係る扶養手当は、附則第3項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。
(平成31年4月1日から令和2年3月31日までの扶養親族たる配偶者、子又は父母等に係る扶養手当に関する特例)
7 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの扶養親族たる配偶者、子又は父母等に係る扶養手当は、附則第4項の規定にかかわらず、同項に規定する額に300円を加算した額とする。
附則(平成29年12月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第4条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第6条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月20日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正規定を除く。)及び第4条の規定による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月27日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例第21条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和3年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間は、第1条の規定による改正前の豊後高田市職員の給与に関する条例第13条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「3,000円(当該住居が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して6年を経過するまでの間は、4,500円)」とあるのは、この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間は「2,900円(当該住居が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して6年を経過するまでの間は、4,400円)」と、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間は「2,800円(当該住居が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して6年を経過するまでの間は、4,300円)」と、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間は「2,700円(当該住居が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して6年を経過するまでの間は、4,200円)」と、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間は「2,600円(当該住居が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して6年を経過するまでの間は、4,100円)」と、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は「2,500円(当該住居が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して6年を経過するまでの間は、4,000円)」と、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間は「2,400円(当該住居が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して6年を経過するまでの間は、3,900円)」とする。
附則(令和4年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例第21条第2項、第2条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第8条又は第3条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第4条第2項及び豊後高田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(第1号及び第2号に掲げる職員にあっては、給与条例の適用を受けるものに限る。)又は豊後高田市議会議員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の常勤職員 167.5分の10
(4) 豊後高田市議会議員 167.5分の10
附則(令和4年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(豊後高田市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
22 第8条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第15項及び第17項から第22項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
23 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
24 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
25 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後の豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新職員勤務時間条例」という。)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(暫定再任用職員に係る特例)
28 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 新給与条例第21条第3項、第24条第2項及び第27条
29 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 新給与条例第14条第2項及び第16条第2項
30 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条及び第24条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条及び第24条の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月18日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条及び第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第21条及び第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
4 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間は、第2条の規定による改正前の豊後高田市職員の給与に関する条例第11条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は「前項第1号に該当する扶養親族については1人につき5,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」と、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間は「前項第1号に該当する扶養親族については1人につき4,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」とする。
(適用日前の異動者の号給の調整)
7 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
9 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第22条第3号及び第4号並びに第23条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定並びに附則第4項及び附則第5項は、令和7年6月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(罰則の適用等に関する経過措置)
4 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、この条例による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第22条第3号若しくは第4号又は第23条第1項第1号若しくは第3項第1号の規定を適用しようとするときは、当該罰則に定める刑に含まれる刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)については、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、新給与条例第23条第3項第1号に規定する拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | 86 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | |||
99 | 95 | 91 | |||
100 | 96 | 92 | |||
101 | 97 | 93 | |||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
附則(令和7年12月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊後高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条及び第24条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条及び第24条の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 令和7年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 196,500 | 242,900 | 277,300 | 311,000 | 333,900 | 368,200 | 422,300 | ||
2 | 197,600 | 244,200 | 278,400 | 312,500 | 335,700 | 369,900 | 424,200 | ||
3 | 198,900 | 245,600 | 279,400 | 313,900 | 337,500 | 371,500 | 426,100 | ||
4 | 200,000 | 247,000 | 280,400 | 315,300 | 339,200 | 373,100 | 427,900 | ||
5 | 201,100 | 248,400 | 281,400 | 316,700 | 340,900 | 374,700 | 429,700 | ||
6 | 202,800 | 249,800 | 282,400 | 317,800 | 342,600 | 376,500 | 431,500 | ||
7 | 204,400 | 251,200 | 283,300 | 318,800 | 344,300 | 378,000 | 433,300 | ||
8 | 206,000 | 252,700 | 284,300 | 320,000 | 345,900 | 379,600 | 435,100 | ||
9 | 207,500 | 254,100 | 285,300 | 321,200 | 347,500 | 380,900 | 436,700 | ||
10 | 209,200 | 255,300 | 286,300 | 322,800 | 349,200 | 382,500 | 438,300 | ||
11 | 210,800 | 256,600 | 287,300 | 324,400 | 350,900 | 384,200 | 439,800 | ||
12 | 212,400 | 257,900 | 288,300 | 326,000 | 352,500 | 385,700 | 441,300 | ||
13 | 213,900 | 259,100 | 289,300 | 327,400 | 354,000 | 387,600 | 442,800 | ||
14 | 215,600 | 260,300 | 290,600 | 329,000 | 355,600 | 389,500 | 444,100 | ||
15 | 217,300 | 261,500 | 291,900 | 330,600 | 357,200 | 391,400 | 445,400 | ||
16 | 219,000 | 262,700 | 293,100 | 332,300 | 358,800 | 393,200 | 446,600 | ||
17 | 220,200 | 263,800 | 294,300 | 333,700 | 360,200 | 394,700 | 447,800 | ||
18 | 221,800 | 264,900 | 295,600 | 335,400 | 361,900 | 396,500 | 449,100 | ||
19 | 223,400 | 266,000 | 296,800 | 337,000 | 363,500 | 398,200 | 450,400 | ||
20 | 224,900 | 267,100 | 298,000 | 338,600 | 365,100 | 399,800 | 451,600 | ||
21 | 226,500 | 268,000 | 299,000 | 340,000 | 366,200 | 401,500 | 452,800 | ||
22 | 228,100 | 269,000 | 300,200 | 341,700 | 367,700 | 402,900 | 453,600 | ||
23 | 229,700 | 270,000 | 301,400 | 343,400 | 369,200 | 404,300 | 454,400 | ||
24 | 231,300 | 271,000 | 302,700 | 345,000 | 370,700 | 405,700 | 455,200 | ||
25 | 232,900 | 272,000 | 304,000 | 346,200 | 372,400 | 407,100 | 455,800 | ||
26 | 234,600 | 272,900 | 305,100 | 348,100 | 374,200 | 408,300 | 456,400 | ||
27 | 235,900 | 273,700 | 306,100 | 349,800 | 375,800 | 409,500 | 457,000 | ||
28 | 237,200 | 274,600 | 307,100 | 351,400 | 377,500 | 410,600 | 457,600 | ||
29 | 238,500 | 275,400 | 308,200 | 352,900 | 378,900 | 411,700 | 458,300 | ||
30 | 239,600 | 276,200 | 309,400 | 354,500 | 380,200 | 412,900 | 459,100 | ||
31 | 240,700 | 277,000 | 310,500 | 356,100 | 381,400 | 414,000 | 459,500 | ||
32 | 241,800 | 277,700 | 311,700 | 357,800 | 382,800 | 415,100 | 460,200 | ||
33 | 242,900 | 278,500 | 312,800 | 359,500 | 383,900 | 415,800 | 460,700 | ||
34 | 243,800 | 279,300 | 314,100 | 361,300 | 384,900 | 416,500 | 461,100 | ||
35 | 244,700 | 280,100 | 315,400 | 363,100 | 385,900 | 417,100 | 461,500 | ||
36 | 245,700 | 280,700 | 316,700 | 364,900 | 386,900 | 417,800 | 461,900 | ||
37 | 246,700 | 281,400 | 317,900 | 366,400 | 387,700 | 418,400 | 462,300 | ||
38 | 247,600 | 282,200 | 319,200 | 367,800 | 388,600 | 419,000 | 462,600 | ||
39 | 248,500 | 282,900 | 320,500 | 369,200 | 389,500 | 419,500 | 462,900 | ||
40 | 249,300 | 283,600 | 321,800 | 370,600 | 390,300 | 419,900 | 463,200 | ||
41 | 250,100 | 284,300 | 323,100 | 372,100 | 391,100 | 420,300 | 463,600 | ||
42 | 250,800 | 285,000 | 324,300 | 372,900 | 391,900 | 420,500 | 463,900 | ||
43 | 251,400 | 285,700 | 325,600 | 373,800 | 392,700 | 420,800 | 464,200 | ||
44 | 252,100 | 286,400 | 326,700 | 374,800 | 393,400 | 421,100 | 464,500 | ||
45 | 252,800 | 287,100 | 327,600 | 375,700 | 394,100 | 421,400 | 464,800 | ||
46 | 253,400 | 287,700 | 328,900 | 376,800 | 394,800 | 421,700 | |||
47 | 254,000 | 288,400 | 330,200 | 377,700 | 395,500 | 422,000 | |||
48 | 254,600 | 289,000 | 331,600 | 378,700 | 396,200 | 422,300 | |||
49 | 255,100 | 289,700 | 332,700 | 379,600 | 396,700 | 422,500 | |||
50 | 255,700 | 290,300 | 334,000 | 380,300 | 397,300 | 422,800 | |||
51 | 256,300 | 291,000 | 335,200 | 381,000 | 397,900 | 423,000 | |||
52 | 256,800 | 291,700 | 336,400 | 381,600 | 398,600 | 423,300 | |||
53 | 257,200 | 292,200 | 337,700 | 382,000 | 399,000 | 423,500 | |||
54 | 257,600 | 292,800 | 338,700 | 382,600 | 399,600 | 423,800 | |||
55 | 257,900 | 293,400 | 339,800 | 383,200 | 400,200 | 424,100 | |||
56 | 258,200 | 294,100 | 340,900 | 383,900 | 400,700 | 424,400 | |||
57 | 258,500 | 294,700 | 341,600 | 384,300 | 401,100 | 424,600 | |||
58 | 258,800 | 295,300 | 342,500 | 385,000 | 401,700 | 424,900 | |||
59 | 259,100 | 295,900 | 343,200 | 385,700 | 402,300 | 425,200 | |||
60 | 259,400 | 296,600 | 344,000 | 386,300 | 402,800 | 425,400 | |||
61 | 259,700 | 297,200 | 344,800 | 386,600 | 403,200 | 425,600 | |||
62 | 260,000 | 297,800 | 345,200 | 387,100 | 403,700 | 425,900 | |||
63 | 260,300 | 298,300 | 345,700 | 387,700 | 404,200 | 426,200 | |||
64 | 260,600 | 298,800 | 346,400 | 388,300 | 404,800 | 426,400 | |||
65 | 260,900 | 299,300 | 347,200 | 388,600 | 405,100 | 426,600 | |||
66 | 261,200 | 299,900 | 347,900 | 389,200 | 405,500 | 426,900 | |||
67 | 261,500 | 300,400 | 348,600 | 389,900 | 405,800 | 427,200 | |||
68 | 261,800 | 301,000 | 349,200 | 390,500 | 406,200 | 427,400 | |||
69 | 262,100 | 301,400 | 349,700 | 390,900 | 406,500 | 427,600 | |||
70 | 262,400 | 301,900 | 350,300 | 391,400 | 406,800 | 427,900 | |||
71 | 262,700 | 302,400 | 350,800 | 392,000 | 407,100 | 428,200 | |||
72 | 263,000 | 303,000 | 351,400 | 392,500 | 407,300 | 428,400 | |||
73 | 263,300 | 303,500 | 351,700 | 393,000 | 407,500 | 428,600 | |||
74 | 263,600 | 303,900 | 352,200 | 393,600 | 407,800 | ||||
75 | 263,900 | 304,200 | 352,500 | 394,000 | 408,100 | ||||
76 | 264,200 | 304,500 | 352,900 | 394,300 | 408,300 | ||||
77 | 264,500 | 304,800 | 353,300 | 394,700 | 408,500 | ||||
78 | 264,800 | 305,100 | 353,800 | 395,200 | 408,800 | ||||
79 | 265,100 | 305,300 | 354,300 | 395,600 | 409,100 | ||||
80 | 265,400 | 305,600 | 354,800 | 396,000 | 409,300 | ||||
81 | 265,700 | 305,800 | 355,100 | 396,400 | 409,500 | ||||
82 | 266,000 | 306,000 | 355,500 | 396,900 | 409,800 | ||||
83 | 266,300 | 306,300 | 355,900 | 397,300 | 410,100 | ||||
84 | 266,600 | 306,500 | 356,300 | 397,700 | 410,300 | ||||
85 | 266,900 | 306,800 | 356,600 | 398,000 | 410,600 | ||||
86 | 267,200 | 307,000 | 357,000 | 398,500 | 410,900 | ||||
87 | 267,500 | 307,300 | 357,400 | 398,900 | 411,200 | ||||
88 | 267,800 | 307,600 | 357,900 | 399,300 | 411,400 | ||||
89 | 268,100 | 307,900 | 358,100 | 399,600 | 411,600 | ||||
90 | 268,400 | 308,200 | 358,500 | 400,100 | |||||
91 | 268,700 | 308,500 | 358,900 | 400,500 | |||||
92 | 269,000 | 308,800 | 359,300 | 400,900 | |||||
93 | 269,300 | 309,000 | 359,500 | 401,200 | |||||
94 | 309,200 | 359,800 | |||||||
95 | 309,500 | 360,200 | |||||||
96 | 309,900 | 360,500 | |||||||
97 | 310,100 | 360,800 | |||||||
98 | 310,400 | 361,200 | |||||||
99 | 310,700 | 361,600 | |||||||
100 | 311,100 | 362,000 | |||||||
101 | 311,300 | 362,500 | |||||||
102 | 311,600 | 362,900 | |||||||
103 | 311,900 | 363,300 | |||||||
104 | 312,200 | 363,700 | |||||||
105 | 312,400 | 364,200 | |||||||
106 | 312,700 | 364,600 | |||||||
107 | 313,000 | 364,900 | |||||||
108 | 313,300 | 365,200 | |||||||
109 | 313,500 | 365,600 | |||||||
110 | 313,800 | ||||||||
111 | 314,200 | ||||||||
112 | 314,500 | ||||||||
113 | 314,700 | ||||||||
114 | 314,900 | ||||||||
115 | 315,200 | ||||||||
116 | 315,600 | ||||||||
117 | 315,800 | ||||||||
118 | 316,000 | ||||||||
119 | 316,300 | ||||||||
120 | 316,600 | ||||||||
121 | 316,900 | ||||||||
122 | 317,100 | ||||||||
123 | 317,400 | ||||||||
124 | 317,700 | ||||||||
125 | 318,000 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
201,100 | 228,700 | 270,500 | 291,200 | 306,900 | 333,200 | 376,200 | |||
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定期的な業務を行う主事又は技師の職務 |
2級 | 高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 主査又は主任の職務 |
4級 | 係長、副主幹、専門員又は主任主査の職務 |
5級 | 総括主幹又は主幹の職務 |
6級 | 課長、参事又は課長補佐の職務 |
7級 | 市参事又は困難な業務を行う課長若しくは参事の職務 |