○豊後高田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月31日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号。以下「給与条例」という。)第15条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 社会福祉業務手当

(3) 感染症等防疫作業従事手当

(4) 行旅病人及び死亡人収容作業従事手当

(5) 死体処理手当

(6) 危険作業従事手当

(7) 緊急消防援助隊手当

(8) 災害応急作業手当

(特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び支給額)

第3条 税務手当は、市税の徴収に関する事務に従事する職員で、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 専ら市税の徴収に関する事務に従事する職員 毎月2,000円

(2) 前号の職員を除く職員 毎月1,000円

2 社会福祉業務手当は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第3項又は第4項に規定する業務に従事する職員で、その主務者として専ら従事するものに対し、毎月2,000円を支給する。

3 感染症等防疫作業従事手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。ただし、これらに類似し特に市長が認めたものを含む。以下この項において同じ。)の防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理作業等に従事したときに、その職員に対し、1日につき500円を支給する。

4 行旅病人及び死亡人収容作業従事手当は、職員が行旅病人の保護又は行旅死亡人の収容業務に従事したときに、その職員に対し、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 病人の保護 1人につき1,000円

(2) 死亡人の収容 1体につき2,000円

5 死体処理手当は、職員が死体処理(前項に定める業務を除く。)に従事したときに、その職員に対し、死体1体につき1,000円を支給する。

6 危険作業従事手当は、豊後高田市消防本部及び消防署に勤務する消防吏員のうち危険な作業に従事するものであって、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める額を支給する。

(1) 交替制により勤務する消防吏員 毎月2,000円

(2) 前号以外の消防吏員 毎月1,000円

7 緊急消防援助隊手当は、豊後高田市消防本部及び消防署に勤務する消防吏員のうち消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防活動に従事したときに、その職員に対し、1日につき2,160円を支給する。

8 災害応急作業手当は、道路、河川その他市が管理する施設において、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において行う巡回監視又は重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)に従事した職員に対し、支給する。

9 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 巡回監視 1日につき350円

(2) 応急作業等 1日につき530円

10 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第8項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号に掲げる場合及び第2号に掲げる場合に該当するときにあっては、第2号に定める額を同項の手当の額とする。

(1) 第8項の作業が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項各号に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第8項の作業が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項各号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(定年前再任用短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当の額)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する税務手当、社会福祉業務手当又は危険作業従事手当(以下次条において「月額特勤手当」という。)の月額は、前条第1項第2項又は第6項の規定にかかわらず、これらに規定する手当の月額に、当該職員に係る豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号)第3条第2項の規定に基づき定められる1週間の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給額の調整)

第5条 月額特勤手当を支給する場合において、職員が月の中途で採用され、若しくは退職したとき、又は月の中途で配置換になったときは、日割計算による額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給額とする。

(支給方法)

第6条 特殊勤務手当の支給方法は、給与条例第7条及び第8条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、特殊勤務手当の対象業務に従事する職に任ぜられた者については、平成17年4月1日を当該手当支給の起算日とし、この条例の規定に相当する合併関係市町(合併前の豊後高田市、真玉町及び香々地町をいう。)又は解散前の組合(解散前の高田地域消防組合及び高田地域衛生事業組合をいう。)の規程によりなされた特殊勤務手当の対象業務に従事する職を解かれた者については、平成17年3月31日までを当該手当支給の対象期間とみなす。

(平成18年3月20日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月18日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

豊後高田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月31日 条例第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第44号
平成18年3月20日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第3号
令和2年12月17日 条例第38号
令和3年3月19日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月20日 条例第25号
令和5年6月27日 条例第10号
令和8年3月18日 条例第4号