○豊後高田市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例又は規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための国内旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張のための国内旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員以外の者が、本市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳又は講師等として旅行した場合には、その者に対し、規則の定めるところにより旅費を支給する。

4 職員が第2項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる理由により退職等となった場合には、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲の金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 任命権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 任命権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するときは、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 任命権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに任命権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令書等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。ただし、本市に隣接する市町村に旅行する場合は、日当は、支給しない。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 死亡手当は、第3条第2項第2号及び第4号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

10 第1項に掲げる旅費に代え、日額又は月額旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって施行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情のため要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費の計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のため、住所を有する地(以下「住所地」という。)又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が住所地又は出張地から目的地に至る額より多いときは、当該旅行については、住所地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書により請求しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において、概算払で支給を受けた金額の方が精算した金額より多いときは、直ちに返納しなければならない。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、普通旅客運賃の額による。

2 特別急行料金、普通急行料金又は指定席特急料金を徴する線路の旅行については、前項に規定する普通旅客運賃のほか、特別急行料金、普通急行料金又は指定席特急料金を支給する。

3 前項に規定する特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道40キロメートル以上の場合に支給する。

4 第2項に規定する普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道40キロメートル以上の場合に支給する。

5 第2項に規定する指定席特急料金は、業務の遂行上やむを得ない場合で、任命権者が必要と認めるときに限り支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、1等級の額による。この場合において、1等級を更に2以上区分する船舶による旅行の場合には、1等級内の最上級の運賃による。

2 船賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する旅客運賃を支給する。

3 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前項に規定する旅客運賃のほか、現に支払った寝台料金を支給する。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃の額による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道50キロメートル未満、水路25キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合(県内旅行の場合を除く。)における日当の額は、前項の規定にかかわらず、日当定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道2キロメートル、水路1キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなし、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じ、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費等)

第21条 第6条第10項の規定に基づき支給する日額又は月額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、必要に応じ、その都度任命権者が定める。ただし、その額は、この条例で定める基準を超えることができない。

(市内旅行の旅費)

第22条 市内において、規則で定める行程以上の旅行をしたときは、車賃を支給する。

2 前項の車賃の額は、1キロメートルにつき35円を超えない範囲内において、規則で定める。

(市外の同一地域内出張の旅費)

第23条 市外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める額の旅費を支給する。

(1) 鉄道70キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合 第14条第15条又は第17条に規定する額の鉄道賃、船賃又は車賃の実費又はこれに相当する乗車券

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合 その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃の実費又はこれに相当する乗車券

2 第18条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号又は同項第3号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次のとおりとする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務場所までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号又は同項第4号の規定により職員が出張中に死亡した場合に当該職員の遺族に支給する旅費は、死亡地から旧勤務場所までの往復に要するその職員の前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(随行旅費)

第26条 職員が、地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の職員(以下この条において「特別職の職員」という。)に随行して、特別職の職員と同一の用務を遂行する旅行にあっては、その特別職の職員の宿泊料、船賃の額を支給する。

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費若しくは通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項に規定するもののほか、任命権者は、予算上その他特別に必要がある場合には、旅費の定額を減じ、又はその全部若しくは一部を減額して支給することができる。

3 旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると市長が認める場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第28条 任命権者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(外国旅行)

第29条 職員が外国を旅行した場合の旅費については、国家公務員の例により、市長が別に定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の豊後高田市職員の旅費に関する条例(昭和29年豊後高田市条例第45号)、真玉町職員等の旅費に関する条例(昭和29年真玉町条例第10号)若しくは香々地町職員の旅費に関する条例(昭和46年香々地町条例第3号)又は解散前の高田地域消防組合の職員の旅費に関する条例(昭和45年高田地域消防組合条例第10号)若しくは高田地域衛生事業組合職員の旅費に関する条例(昭和49年高田地域衛生事業組合条例第9号)の例による。

(平成22年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和6年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第17条―第20条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

船賃

県内

県外

県外甲地方

県外乙地方

県内

1級から7級までの職員

35円

1,250円

2,500円

12,600円

10,500円

9,000円

1,000円

1等

備考 県外甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市とし、県外乙地方とはその他の地域とする。

豊後高田市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第47号
平成22年3月18日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第8号
令和6年3月21日 条例第4号