○豊後高田市補助金等交付規則
平成17年3月31日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が市以外の者に対して交付する補助金、交付金、利子補給金その他市長が指定する相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 市税 次に掲げる条例の規定に基づき課される地方税をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等については、その一部を省略することができる。
(1) 補助事業等の事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書
(3) 補助事業等が工事の施行に係るものである場合にあっては、その実施設計書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合においては、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに予算の範囲内において補助金等の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要と認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付決定をすることができる。
(1) 豊後高田市暴力団排除条例(平成23年豊後高田市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条例第6条第1号に規定する暴力団関係者であるとき。
(2) 市税を滞納しているとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、次に掲げる事項について条件を付することができる。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(6) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助事業者が天災地変その他交付決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による交付決定の取消し等により特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(状況報告等)
第9条 市長は、補助事業者に対して補助事業等の実施状況に関する報告を求めることができる。
2 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。
(1) 事業計画書、収支予算書等の内容の変更をしようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
(補助事業等の遂行等の指示等)
第10条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、当該補助事業等が交付決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき、又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等については、この限りでない。
(是正のための措置)
第13条 市長は、実績報告書等を受理した場合において、その報告に係る補助事業等の成果が交付決定の内容に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。
2 市長は、補助事業等の性質上特に必要と認めるときは、補助金等について一括又は分割して事前に交付することができる。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容に違反したとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 法令又はこの規則及びこれらに基づく市長の命令に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても、同様とする。
(補助金等の返還)
第16条 市長は、交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 前項の場合において、当該補助金等が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものについては、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具等に類するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めるもの
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市補助金等交付規則(昭和39年豊後高田市規則第23号)、真玉町補助金等交付規則(昭和43年真玉町規則第3号)又は香々地町補助金等交付規則(昭和42年香々地町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年11月12日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。




