○豊後高田市財政状況の公表に関する条例
平成17年3月31日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に文書をもって行うものとする。ただし、災害その他特別の事情があるときは、時期を繰り下げて公表することができる。
(公表事項)
第3条 前条の規定により5月に公表する文書については、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を掲載した文書を、その附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表の手続は、豊後高田市公告式条例(平成17年豊後高田市条例第4号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。