○豊後高田市特別会計条例
平成17年3月31日
条例第49号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、ケーブルネットワーク事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、豊後高田市ケーブルネットワーク事業特別会計を設置する。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の改正規定は、平成29年4月1日以後に開始した豊後高田市簡易水道事業特別会計に属する事業が精算された日から施行する。
(経過措置)
第2条 附則第4条の改正規定による豊後高田市簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、豊後高田市水道事業会計に帰属するものとする。
附則(令和元年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。