○豊後高田市納税貯蓄組合助成規程

平成17年3月31日

告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、市が賦課した市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税」という。)の完納を促進するため設立された納税貯蓄組合(納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条に規定するものをいう。以下「組合」という。)を助成し、もって市税の納付を容易かつ確実にすることを目的とする。

(組合の設立等)

第2条 市税の納入義務者は、自治会又は職域団体(職域団体を単位とするものにあっては、20人以上のものに限る。)を単位として前条の組合を設立することができる。ただし、自治会を単位として設立することが困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により組合を設立したときは、当該組合の代表者(以下「組合長」という。)は、納税貯蓄組合設立届兼設立奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(設立奨励金)

第3条 市長は、前条第2項の規定により設立した組合に対し、次の各号の組合員の数に従い、当該各号に定める額を設立奨励金として交付するものとする。

(1) 20人未満 10,000円

(2) 20人以上 20,000円

(完納奨励金)

第4条 市長は、組合が各納期に係る市税をそれぞれ当該納期限(市長が特別の事情があると認める場合にあっては、当該納期の翌月の5日)までに完納したときは、次に定める額を合算したものを完納奨励金として交付するものとする。

(1) 市税の完納税額の100分の2に相当する額。ただし、計算の基礎となる完納税額の上限は、1納期につき50,000円とする。

(2) 納付済書1通につき30円

2 前項の完納奨励金の交付を受けようとする組合は、市税納税貯蓄組合完納奨励金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、第2条第2項及び前条第2項の規定による申請があった場合においては、これを審査し、適当と認めるときは、奨励金を交付するものとする。

(異動の届出)

第6条 組合長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める書類を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 組合長の変更 納税貯蓄組合長変更届(様式第3号)

(2) 組合員の異動 納税貯蓄組合員異動届(様式第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市、真玉町又は香々地町の納税貯蓄組合に対する助成に関する制度に基づく処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊後高田市納税貯蓄組合助成規程

平成17年3月31日 告示第2号

(平成17年3月31日施行)