○豊後高田市納税貯蓄組合助成規程
平成17年3月31日
告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、市が賦課した市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税」という。)の完納を促進するため設立された納税貯蓄組合(納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条に規定するものをいう。以下「組合」という。)を助成し、もって市税の納付を容易かつ確実にすることを目的とする。
(組合の設立等)
第2条 市税の納入義務者は、自治会又は職域団体(職域団体を単位とするものにあっては、20人以上のものに限る。)を単位として前条の組合を設立することができる。ただし、自治会を単位として設立することが困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(1) 20人未満 10,000円
(2) 20人以上 20,000円
(完納奨励金)
第4条 市長は、組合が各納期に係る市税をそれぞれ当該納期限(市長が特別の事情があると認める場合にあっては、当該納期の翌月の5日)までに完納したときは、次に定める額を合算したものを完納奨励金として交付するものとする。
(1) 市税の完納税額の100分の2に相当する額。ただし、計算の基礎となる完納税額の上限は、1納期につき50,000円とする。
(2) 納付済書1通につき30円
(1) 組合長の変更 納税貯蓄組合長変更届(様式第3号)
(2) 組合員の異動 納税貯蓄組合員異動届(様式第4号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。



