○豊後高田市税減免に関する規則
平成17年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市税条例(平成17年豊後高田市条例第50号。以下「市税条例」という。)第51条第1項、第71条第1項、第81条の8、第89条第1項、第90条第1項及び第139条の2第1項並びに豊後高田市国民健康保険税条例(平成17年豊後高田市条例第52号。以下「国保税条例」という。)第25条の2第1項及び第2項の規定に基づき、市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税及び国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民税の減免)
第2条 市税条例第51条第1項各号に規定する者の市民税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 賦課期日後生活扶助を受けることとなった者は、その日以後に到来する納期に係る税額を免除する。
(2) 生徒及び学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は附則第3条に規定する学校の生徒又は学生で当該年度の市民税が均等割のみのものについては、全額免除する。
(3) 公益社団法人、公益財団法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業を営まない法人については、均等割を免除する。
(4) 廃業、休業、疾病その他の理由により当該年の所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が400万円以下で、当該年の合計所得金額の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条の規定により支払われるべき基本手当がある場合には、これを含む。)が、前年に比し10分の3以上減少すると認められる場合においては、当該事由の発生した日以後に到来する納期に係る税額につき、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |
200万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全額 |
300万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
400万円以下であるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
(5) 火災、震災、風水害その他これに類する災害(以下「災害」という。)により、納税義務者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該災害後に到来する納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全額 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(6) 災害による納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(不動産事業に係る住宅を除く。)又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の3以上であるもので前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合においては、当該年度分の災害後に到来する納期に係る税額につき、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全額 |
750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
(7) 災害による農作物の損害については、減収損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、災害後に到来する納期の農業所得に係る市民税の所得割額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)につき、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全額 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
(8) 前各号に定めるもののほか、特別の理由により納税が困難と認められる場合は、市長は実情に応じて市民税を軽減し、又は免除する。
(固定資産税の減免)
第3条 市税条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 貧困による生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
ア 生活保護法の規定による保護を受ける者、賦課期日後に保護を受けることとなった者は、その日以後の納期に係る税額を免除する。
イ 生活保護法による保護の基準以下でア以外の扶助を受ける者 10分の5
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 全額を免除する。
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
ア その者の所有に係る土地が流失、埋没又は崩壊等により作付不能又は収穫皆無著しく使用不能となった場合においては、当該土地に対する固定資産税の災害後の納期に係る税額について次の区分による割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
当該土地の面積に対する被害面積の程度 | 軽減又は免除の割合 |
10分の8以上 | 全額 |
10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
イ その者の所有に係る家屋が災害により損害を受けた場合においては、当該家屋に対する固定資産税の災害後の納期に係る税額については、次の区分による割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損した場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
ウ 償却資産については、イに準じて軽減し、又は免除する。
(4) 前号の固定資産について保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額があるときは、その金額に相当する価値は減じなかったものとみなす。
(軽自動車税の減免)
第4条 市税条例第89条第1項及び第90条第1項に規定する軽自動車税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 当該軽自動車税の全額を免除する。
(2) 免除の対象となる軽自動車税は、1人の身体障害者等が所有する軽自動車等について1台に限るものとする。ただし、他に自動車を所有し、自動車税を免除されている場合においては、軽自動車税を免除しないものとする。
(3) 免除を受ける者に対して所有権を留保して軽自動車等の販売が行われている場合においては、当該売主に対しても軽自動車税を免除するものとする。
(身体障害者の範囲)
第4条の2 市税条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの(市税条例第90条第1項第1号に規定する生計を一にする者若しくは常時介護する者が運転する軽自動車について同号の規定の適用を受けようとする場合又は市税条例第90条第1項第1号に規定する生計を一にする者若しくは常時介護する者が運転する軽自動車について同項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級に該当する者(他の障害を重複する場合は身体障害者手帳の等級が1級又は2級に該当する者を除く。)、体幹不自由について5級に該当する者及び乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者(他の障害を重複する場合は身体障害者手帳の等級が1級又は2級に該当する者を除く。)を除く。)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の一 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項及び第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に規定する重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの(市税条例第90条第1項第1号に規定する生計を一にする者若しくは常時介護する者が運転する軽自動車について同号の規定の適用を受けようとする場合又は市税条例第90条第1項第1号に規定する生計を一にする者若しくは常時介護する者が運転する軽自動車について同項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者並びに体幹不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者を除く。)
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第一款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(精神障害者の範囲)
第4条の3 市税条例第90条第1項第1号に規定する精神障害者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度がA1又はA2と判定されたもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの
(特別土地保有税の減免)
第5条 市税条例第139条の2第1項に規定する特別土地保有税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 公益のために直接専用する土地(有料で使用するものを除く。) 全額を免除する。
(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地 災害後に到来する納期に係る税額について、次の区分による割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
当該土地の面積に対する被害面積の程度 | 軽減又は免除の割合 |
10分の8以上 | 全額 |
10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
(3) 前号の土地について保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額があるときは、その金額に相当する価値は減じなかったものとみなす。
(国民健康保険税の減免)
第6条 国保税条例第25条の2第1項に規定する者が、第2条第1号の規定の適用を受けることとなった場合においては、当該事由の発生した日以後到来する納期に係る国民健康保険税額を免除する。
2 国保税条例第25条の2第1項に規定する者が、第2条第4号又は第7号の規定の適用を受けることとなった場合においては、国民健康保険税のうち当該事由の発生した日以後到来する納期に係る所得割額を当該各号の表に定めるところにより軽減し、又は免除する。
3 国保税条例第25条の2第1項に規定する者が、第2条第5号又は第6号の規定の適用を受けることとなった場合においては、国民健康保険税のうち当該事由の発生した日の属する月から起算して1年を経過するまでの間の国民健康保険税額(当該期間が当該日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における月数に応じて月割で計算した額(当該事由の発生した日の属する月後に到来する納期に係る国民健康保険税額に限る。)の合計額)を当該各号の表に定めるところにより軽減し、又は免除する。
4 国保税条例第25条の2第2項に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る国民健康保険税のうち被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)以後到来する納期に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
5 旧被扶養者の被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り、次の各号のいずれかに掲げる割合により、これを軽減する。
(1) 国保税条例第23条各号の規定のいずれの適用も受けない世帯に属する旧被扶養者 5割
(2) 国保税条例第23条第3号の規定の適用を受ける世帯に属する旧被扶養者 減額前の額の3割
6 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り、次の各号のいずれかに掲げる割合により、これを軽減する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、この限りでない。
(1) 国保税条例第23条各号の規定のいずれの適用も受けない特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)でない世帯 5割
(2) 国保税条例第23条第3号の規定の適用を受ける特定継続世帯でない世帯 当該減額前の額の3割
(3) 国保税条例第23条各号の規定のいずれの適用も受けない特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
(4) 国保税条例第23条第3号の規定の適用を受ける特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び国保税条例第23条第3号の規定の適用による減額前の額の1割
7 特別な事由により被保険者が療養の給付を受けることができないと認められるときは、その期間に限り当該被保険者に係る国民健康保険税は免除する。
8 前各項に定めるもののほか、特別の理由により納税が困難と認められる場合は、市長は実情に応じて国民健康保険税を軽減し、又は免除する。
(1) 市税条例第51条第2項の申請書 市民税・森林環境税の減免申請書(様式第1号)
(2) 市税条例第71条第2項の申請書 固定資産税の減免申請書(様式第2号)
(3) 市税条例第89条第2項又は第90条第2項若しくは第3項の申請書 軽自動車税減免申請書(様式第3号)
(4) 市税条例第81条の3に係る申請書 軽自動車税免除申請書(様式第3号の2)
(5) 市税条例第139条の2第2項の申請書 特別土地保有税の減免申請書(様式第4号)
(6) 国保税条例第25条の2第3項の申請書 国民健康保険税の減免申請書(様式第5号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(1) 国保税条例附則第16項第1号に該当する場合 全額
(2) 国保税条例附則第16項第2号に該当する場合附則別表第1により算出した対象保険税額に附則別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
附則別表第1(附則第2項関係)
対象保険税額=A×B/C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
附則別表第2(附則第2項関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
備考
1 主たる生計維持者について、事業等を廃止し、又は失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減額又は免除の割合は全額とする。
2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税の軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。
3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア 附則別表第1のCの合計所得金額は、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ 附則別表第2の合計所得金額は、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
附則(平成20年3月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月18日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の豊後高田市税減免に関する規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月17日規則第37号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年10月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市税減免に関する規則の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年6月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市税減免に関する規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市税減免に関する規則の規定は、平成31年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第25号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第2条 この規則による改正後の豊後高田市税減免に関する規則の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2 この規則の施行の日前に取得した3輪以上の軽自動車に課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
3 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。







