○豊後高田市行政財産使用料徴収条例

平成17年3月31日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者から徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、これにより難いものについては、市長が別に定める額とする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、当該行政財産の使用の許可をした際に徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、使用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合は、初年度分の使用料にあっては前項の規定により徴収するものとし、次年度以降に係るものにあっては毎年度当該年度分を市長が定める納期限までに徴収するものとする。

(使用料の減免)

第4条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第8条の規定は公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産に係る使用料については、当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料(年額)

土地

電柱その他これに類するものの敷地として使用する場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

共架電線その他上空に設ける線類

豊後高田市道路占用料徴収条例(平成17年豊後高田市条例第127号)別表に定める額

その他の場合

市長が定める当該土地の評価額×(5/100)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)

建物

市長が定める当該建物の評価額×(7/100)×(当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の面積)

備考

1 使用期間が1年未満である場合は月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

2 使用面積が1m2未満であるとき、又は使用面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算するものとする。

3 別表中共架電線その他上空に設ける線類を除き、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされているもの以外の使用料については、消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

4 使用料の10円未満の端数については、四捨五入とする。

5 行政財産の使用に係る電気、水道その他の維持経費については、当該使用の許可を受けた者の負担とする。

豊後高田市行政財産使用料徴収条例

平成17年3月31日 条例第53号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第53号
平成19年3月23日 条例第4号
令和元年6月28日 条例第2号