○豊後高田市手数料徴収条例

平成17年3月31日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収する事務及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する手数料の算定は、次に定めるところによる。

(1) 2種以上の事項を列記したものについて証明をしたときは、1事項ごとに算定する。

(2) 同一事項の証明を2通以上請求したときは、1通ごとに算定する。

(3) 数人にわたり同一事項を記載したものについて証明をしたときは、1人ごとに算定する。ただし、同一世帯に属する者にあっては、この限りでない。

(手数料の徴収方法)

第3条 手数料は、当該申請があったとき、又は当該申請に係る書類を交付するときに徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(発送料の徴収)

第5条 市長は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求められた場合は、手数料のほか郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の発送料を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

(1) 法令の規定により無料の取扱いをしなければならないとき。

(2) 戸籍に関し、法令の規定により無料の取扱いが認められているとき。

(3) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市手数料徴収条例(昭和37年豊後高田市条例第21号)、真玉町手数料条例(平成12年真玉町条例第11号)又は香々地町手数料条例(平成12年香々地町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年10月31日条例第38号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表1の部の改正規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、別表2の部の改正規定は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年6月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年1月22日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1 戸籍

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

1件につき 350円

2 住民基本台帳

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項若しくは第12条の4第1項の規定に基づく住民票・同除票の写し又は同法第20条第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票・同除票の写しの交付

1通につき 300円

(2) 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票記載事項証明書

1件につき 300円

(3) 住民基本台帳法第15条の4第1項の規定に基づく除票記載事項証明書

1件につき 300円

(4) 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1人につき 300円

3 削除



4 印鑑

(1) 豊後高田市印鑑条例(平成17年豊後高田市条例第15号)第14条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

1通につき 300円

(2) 豊後高田市印鑑条例第10条の規定に基づく印鑑登録証の再交付

1通につき 400円

5 税関係

(1) 所得及び課税に関する証明

1通につき 300円

(2) 租税公課及び納税に関する証明

1通につき 300円

(3) 住宅用家屋証明

1件につき 1,300円

6 その他窓口関係

(1) その他の証明

1通につき 300円

(2) 公簿、公文書及び図面の閲覧

1件につき 300円

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請

1両につき 750円

(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

7 狂犬病予防等

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定の基づく犬の登録

1頭につき 3,000円

(2) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

(4) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 350円

8 一般廃棄物

(1) 一般処理廃棄物処理業許可証の交付

1件につき2,000円

(2) 一般処理廃棄物処理業許可証の再交付

1件につき 500円

(3) 一般処理廃棄物処理業変更許可書の交付

1件につき2,000円

9 浄化槽

(1) 浄化槽清掃業許可証の交付

1件につき3,500円

(2) 浄化槽清掃業許可証の再交付

1件につき1,000円

10 地積図等

(1) 公図、地積図及び集成図の複写

1枚につき 300円

(2) 図根三角・多角点網図の複写

1枚につき 500円

(3) 図根三角点座標値の複写

1枚につき1,000円

(4) 図根多角点座標値の複写

1枚につき 500円

(5) 三級基準座標値の複写

1枚につき1,000円

(6) 四級基準座標値の複写

1枚につき 500円

(7) 筆界点座標値の複写

1枚につき 500円

(8) 地積集成図の複写(A1)

1枚につき 400円

(9) 地積集成図の複写(A0)

1枚につき 600円

(10) 森林計画図の複写(A2又はA3)

1枚につき 300円

(11) 森林計画図の複写(A1)

1枚につき 400円

(12) 森林計画図の複写(A0)

1枚につき 600円

11 租税特別措置法関係

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第28条の4第3項第5号イ第63条第3項第5号イ第31条の2第2項第15号ハ若しくは第62条の3第4項第15号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 86,000円

イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 130,000円

ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 190,000円

エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 260,000円

オ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 390,000円

カ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 510,000円

キ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 660,000円

ク 造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 870,000円

(2) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ、第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 43,000円

カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 58,000円

12 屋外広告物許可申請関係

大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)第5条並びに第6条第5項及び第6項の規定に基づく広告物の表示又は掲出物件の設置の許可並びに第10条第1項の規定に基づく広告物又は掲出物件の変更又は改造の許可の申請に対する審査

次に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とし、照明を伴うものについては、その金額に10割を加算した金額とする。

ア はり紙 1枚につき5円

イ 広告旗、立看板等 1枚につき270円

ウ 広告幕 1枚につき500円

エ 気球 1個につき1,350円

オ 電柱又は鉄柱の巻付又は突出広告 1個につき270円

カ その他の広告物又は掲出物件(広告物又は掲出物件の変更により面積が増大した場合の金額については、新たに算定した金額と既に徴収した金額との差額とする。)

(ア) 表示面積が0.5平方メートル未満の場合 1個につき170円

(イ) 表示面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満の場合 1個につき270円

(ウ) 表示面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 1個につき440円

(エ) 表示面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 1個につき1,100円

(オ) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満の場合 1個につき2,200円

(カ) 表示面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 1個につき3,350円

(キ) 表示面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 1個につき4,450円

(ク) 表示面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 1個につき5,550円

(ケ) 表示面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 1個につき6,650円

(コ) 表示面積が30平方メートル以上35平方メートル未満の場合 1個につき7,750円

(サ) 表示面積が35平方メートル以上40平方メートル未満の場合 1個につき8,900円

(シ) 表示面積が40平方メートル以上の場合 1個につき8,900円に1平方メートル増すごとに440円を加算した額

13 消防

(1)消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

(ア) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所20,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

(4) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ウ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

エ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から第13項まで及び第17項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査

次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

(5) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

第2項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(6) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

第3項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、第3項イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(7) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

第4項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(8) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

第2項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(9) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、第3項イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、第3項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(10) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

第4項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(11) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

第2項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(12) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、第3項イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、第3項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(13) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

第4項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(14) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

(15) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円

(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円

(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円

(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

エ 溶接部検査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

(16) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査

前項アに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査

前項イに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査

前項ウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査

前項エに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査

前項オに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(17) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

(18) 豊後高田市火災予防条例(平成17年豊後高田市条例第140号)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに関する検査の申請に対する検査

ア 水張検査 4,000円

イ 水圧検査 4,000円

14 火薬

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

1,200円

(2) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

ア 火工品のみの許可 2,400円

イ ア以外の許可

(ア) 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円

(イ) (ア)以外の場合 6,900円

(3) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火消費の許可の申請に対する審査

7,900円

別表第2(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第1項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定による提出書類の写し等の交付

1 市の保有する複写機を使用して写しの作成をする用紙(以下「複写用紙」という。)の大きさがA3以下のもの

(1) 白黒 片面1枚につき10円

(2) カラー 片面1枚につき60円

2 複写用紙の大きさが、A3を超えるもの(複写用紙のうちA3の大きさに相当する部分を1枚(A3の大きさに満たない部分が生じた場合もこれを1枚とする。)として算定する。)

(1) 白黒 片面1枚につき10円

(2) カラー 片面1枚につき60円

3 その他公文書の性質に応じて複写したもの

当該複写したものの交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する金額

備考

1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う交付の方法による場合は、用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円とする。

3 複写又は出力を他に委託して行う場合は、当該委託に要する額に相当する額として法第38条第1項の規定による交付を行う審理員若しくは審査庁(以下この項において「審理員等」という。)又は法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付を行う豊後高田市行政不服審査会(以下この項において「審査会」という。)が別に定める額とする。

4 審理員等又は審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、1件の審査請求につき2,000円を限度として、この項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

豊後高田市手数料徴収条例

平成17年3月31日 条例第54号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第54号
平成18年10月31日 条例第38号
平成19年9月21日 条例第29号
平成20年3月19日 条例第9号
平成20年6月18日 条例第22号
平成21年3月19日 条例第8号
平成22年12月15日 条例第29号
平成24年3月27日 条例第4号
平成24年6月28日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第9号
平成27年7月1日 条例第22号
平成27年9月25日 条例第28号
平成28年3月24日 条例第4号
平成30年3月23日 条例第4号
平成31年3月28日 条例第6号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年9月20日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第5号
令和2年9月18日 条例第36号
令和3年9月17日 条例第29号
令和4年3月18日 条例第8号
令和6年1月22日 条例第1号
令和6年3月21日 条例第6号
令和8年3月18日 条例第12号