○豊後高田市収入金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月31日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、分担金、使用料、手数料その他の市の公法上の収入金(以下「市収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、納期限までに市収入金を納付しない者があるときは、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第3条 市長は、前条の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき100円を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第4条 市長は、納期限までに市収入金を納付しない者があるときは、当該収入金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額の計算につき、その定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(延滞金の端数計算)

第5条 延滞金の額を計算する場合において、その基礎となる市収入金に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、納付額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第6条 市長は、納期限内にその納付すべき市収入金を納付しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、第4条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分)

第7条 市長は、第2条の規定により督促を受けた者がその指定する期限までに納付すべき金額を納付しないときは、市税滞納処分の例によりこれを処分しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年豊後高田市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市収入金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市収入金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

豊後高田市収入金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月31日 条例第55号

(令和3年1月1日施行)