○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年7月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

2 前項の議会の議決を経た契約の変更を要する場合において、その変更する事項が次の各号のいずれかに該当するときは、議決は、要しないものとする。

(1) 契約した金額の増減が、変更前の金額の10分の1に相当する額を超えないとき。

(2) 契約した工期又は納期の延長が、1月を超えないとき。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年7月1日 条例第156号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年7月1日 条例第156号