○議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例

平成17年7月1日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関し必要な事項を定めるものとする。

(特に重要な公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に規定する特に重要な公の施設は、次に掲げるものとし、これらを廃止しようとするときは、同項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 水道施設

(2) 下水道施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設を含む。)

(3) し尿処理施設

(4) 火葬場

(5) 学校施設

(6) 生活支援ハウス

(7) 公民館

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月28日条例第180号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例

平成17年7月1日 条例第157号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年7月1日 条例第157号
平成17年7月28日 条例第180号
平成22年6月24日 条例第14号
平成27年9月25日 条例第23号
令和8年3月18日 条例第11号