○豊後高田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年10月5日
条例第182号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況及び業務内容を明らかにする書類
(4) その他市長が別に定める書類
(指定管理者の指定)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長が別に定める事項
2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第4条 前条の規定により指定された指定管理者は、市長と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(3) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) その他市長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第7条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して1月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他市長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第6条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務等)
第10条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理で知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。従事者の職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。