○豊後高田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月13日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


○豊後高田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月13日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


平成17年10月13日 規則第167号
(平成17年10月13日施行)
| ◆ | 平成17年10月13日 | 規則第167号 |