○豊後高田市契約規則

平成17年3月31日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第21条)

第2章 一般競争契約(第22条―第36条)

第3章 指名競争契約(第37条―第39条)

第4章 随意契約(第40条―第42条)

第5章 せり売り(第43条・第44条)

第6章 補則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市の契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 売買、譲渡、賃借、請負その他の契約で、市を当事者の一方とするものをいう。

(3) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(5) 電子入札 電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札

(契約書の作成)

第3条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項(契約の性質又は目的により必要のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行遅滞その他債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 前金払及び部分払についての特約

(9) 監督及び検査

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の省略)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 官公署と契約を締結する場合

(2) 1件30万円以内の契約を締結する場合

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) せり売りに付する場合

(5) 単価契約を締結している場合

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、当該契約の内容を記載した請書その他これに準ずる書類を契約者に提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、随意契約に係る1件の契約金額が20万円以内のもので、第42条の規定により見積書等を徴するものにあっては、当該見積書等によることができる。

(仮契約)

第5条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事件について議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金)

第6条 契約担当者は、契約者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を納さめさせなければならない。この場合において、入札保証金を納めているときは、入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、当該担保の価額は、第1号及び第2号に掲げる担保にあっては額面金額、第3号及び第4号に掲げる担保にあっては時価の10分の8又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 政府保証のある債券

(4) 市長が確実と認める社債

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(契約保証金の減免)

第7条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 官公署と契約を締結する場合

(2) 第22条及び第37条の規定により、市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実なる担保が提供されたとき。

(4) 物品又は公有財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、当該契約の目的若しくは性質からみて契約保証金を納めさせることが困難であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき、又は契約金額が150万円以内(工事又は製造の請負にあっては200万円以内)のとき。

(6) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合

(7) 契約者から委託を受けた保険会社又は銀行その他市長が確実と認める金融機関と工事履行保証契約を締結した場合

(8) 委託契約を締結する場合

(契約保証金の増減)

第8条 契約担当者は、契約内容の変更により契約金額を増減した場合は、その増減の割合により契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が3割以内であるときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第9条 契約保証金は、契約者が契約を履行したとき又は契約者の責めに帰すべき理由によらずに契約を解除したときは、これを返還するものとする。

(契約保証人)

第10条 契約担当者は、必要と認めるときは、契約保証人を立てさせるものとする。

2 前項に規定する契約保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、契約担当者が特に認める場合は、この限りでない。

(2) 契約相当額以上の財産を有する者又は固定した収入をもって独立の生計を営む者

(履行委託等の禁止)

第11条 契約者は、契約の履行の全部若しくはその大部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせ、又は契約による権利若しくは義務をこれに譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ契約担当者の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、契約者は、保証事業会社の債務保証を受けた当該工事についての債権を当該保証事業会社の債務保証により資金の貸付けをした金融機関に譲渡することができる。

(履行期限の延長)

第12条 契約者は、履行期限までに契約を履行することができないときは、その理由を明記した書面により契約担当者に履行期限の延長を申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があった場合においては、契約担当者は、その事実を調査し、天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間の延長を認めることができる。

(遅延賠償)

第13条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき理由により契約の履行を遅滞した場合は、契約金額から工事、製造、製作又は修繕にあっては既済部分、物件にあっては即納部分の金額を控除した額につき遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延賠償金を徴収するものとする。

2 前項の遅延賠償金は、本市の当該契約者に対する債務と相殺し、又は契約保証金をもって充当することができる。

(減価採用)

第14条 契約担当者は、契約者の提供した契約の目的物に寡少の不備があった場合において、使用上支障がないと認めるときは、不備相当額を減価の上これを採用することができる。

(契約の変更等)

第15条 契約期間中に設計変更又は賃金、物価等の著しい変動により契約金額を変更する必要が生じたときは、契約担当者は、契約者と協議して契約金額その他の契約内容を変更することができる。

2 前項に規定する場合のほか、契約担当者は、公益上必要と認めるときは、契約者と協議して契約を変更し、若しくはその履行を一時中止させ、又は契約を解除することができる。

(部分払)

第16条 契約担当者は、必要と認めるときは、工事、製造、製作若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対して完済又は完納前における代価の一部支払(以下「部分払」という。)をすることができる。

2 前項の規定による部分払の金額は、工事、製造、製作又は修繕にあっては既納部分に対する代価の10分の9を、物件の納入にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造、製作又は修繕における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 部分払の回数は、契約金額の別及び前金払の有無の別に応じ、次表に定める基準によるものとする。

契約金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

100万円以上500万円未満

2回

1回

500万円以上1,000万円未満

3回

2回

1,000万円以上

契約担当者が契約者と協議して定める。

(履行の届出)

第17条 契約者は、工事が完成したとき、作業その他の役務給付を受けたとき、又は物件を納入するときは、契約担当者に速やかにその旨を届け出なければならない。

(検査)

第18条 契約担当者又は契約担当者から検査を命じられた者(以下「検査員」という。)は、前条の規定による届出があったときは、その日から起算して工事については14日(契約書の作成を省略した場合にあっては10日)以内、その他については10日以内に契約の目的たる給付の完了の確認をするための検査を行うものとする。

2 検査員は、前項に規定する検査をするときは、契約者又はその代理人を立ち会わせるものとする。ただし、契約担当者において特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項に規定する検査に直接必要な経費については、契約者の負担とする。

(目的物の引渡し)

第19条 契約担当者は、前条第1項の規定による検査の結果合格と判定したときは、当該契約の目的物の引渡しを受けるものとする。

(検査調書の作成)

第20条 検査員は、第18条第1項の規定により検査をしたときは、速やかに検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が20万円以内のものであるときは、関係帳票類に「検査済」と記載してその作成を省略することができる。

(不合格の場合の処理)

第21条 契約担当者は、検査の結果不合格と判定したとき、又は数量に過不足があることを発見したときは、契約者に手直し、補強、引取り、追納その他適当な処理をさせなければならない。

2 契約者は、前項の規定により必要な処理をした場合は、契約担当者に書面によりその旨を届け出て再検査を受けなければならない。

3 前項に規定する再検査に直接必要な経費については、契約者の負担とする。

第2章 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第22条 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が別に定める。

(入札保証金)

第23条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対して見積り金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 第6条第2項の規定は、入札保証金について準用する。

3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、令第167条の5に規定する資格を有する者で、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合

(入札保証金の還付)

第24条 落札者が納付した入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、第6条第1項後段の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供されている場合にあっては、当該担保の提供後)還付する。

(入札保証金の帰属)

第25条 落札者が契約を締結しない場合においては、その者が納付した入札保証金は、市に帰属する。

(入札公告)

第26条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日(電子入札にあっては、入札期間の末日をいう。)の前日から起算して、少なくとも10日前までに市報、新聞、掲示その他の方法により次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札並びに開札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間)

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 電子入札の可否(電子入札の場合に限る。)

(7) 最低制限価格に関する事項

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨の事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(予定価格調書の作成)

第27条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、予定価格調書の作成に代えて、開札の日時までに予定価格を契約担当者の使用に係る電子計算機に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚により認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の方法により登録しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第28条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第29条 契約担当者は、契約の内容に適した履行を確保するため必要と認めるときは、市長の承認を受けてその契約の種類及び金額に応じ、予定価格の範囲内で最低制限価格を設けることができる。

(予定価格の非公開)

第30条 予定価格は、これを公開しないものとする。ただし、競争入札による工事の請負契約又は工事に関する試験、研究、調査、測量若しくは設計の委託契約に係るものにあっては、事前に公表することができる。

(入札の方法)

第31条 入札しようとする者は、入札書を作成し、入札保証金を添えて指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 入札に関する行為を代理人に委任しようとする者は、当該入札に関する委任状を入札前に契約担当者に提出しなければならない。

(電子入札の方法)

第31条の2 電子入札をしようとする者(以下「電子入札参加者」という。)は、前条第1項の規定による入札書の提出に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報(以下「入札金額等」という。)を記録した電磁的記録を、契約担当者の指定した日時までに、当該契約担当者の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。

2 前項の規定により入力する場合は、電子入札参加者は、市長が指定する認証方法を用いて入力しなければならない。

3 第1項の入札金額等を記録した電磁的記録は、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに当該電子計算機に到達したものとみなす。

4 前3項に規定するもののほか、電子入札の方法については、市長が別に定める。

(入札の取消、延期等)

第32条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由により公正な入札が行われないと認められるとき、又は入札に参加した者が入札に関する条件に違反したときは、当該入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。

(無効入札)

第33条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者としての資格のない者のした入札

(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札

(3) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

(4) 同一の入札について2以上の入札をした者のした入札

(5) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札

(6) 入札金額の訂正に訂正印のない入札

(7) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件(電子入札にあっては、契約担当者の使用に係る電子計算機に到達した入札金額等の電磁的記録を含む。)を認定しがたい入札

(8) 電子入札で市長が指定する認証方法を用いないでした入札

(9) 電子入札で入札金額等の電磁的記録が、所定の入札期間内に到達しない入札

(10) 電子入札で契約担当者の使用に係る電子計算機に到達した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札

(11) 前各号に定めるもののほか、契約担当者において特に指定した事項に違反した入札

(同価入札)

第34条 契約担当者は、同価の入札をした者が2人以上あるため、令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を落札者の入札書に記入し、くじを引いた入札者又はこれに代わってくじを引いた職員に記名押印させるものとする。

(再度入札の公告期間)

第35条 契約担当者は、入札者若しくは落札がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度入札に付そうとするときは、第26条本文に規定する期間を5日まで短縮することができる。

(落札の決定)

第36条 契約担当者は、落札を決定したときは、直ちに口頭又は書面により落札者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札により入札をした者に対しては、電子情報処理組織を使用して通知するものとする。

3 落札者は、前項の規定による通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類に契約保証金を添えて提出しなければならない。ただし、契約担当者の承諾を受けてその期間を延長することができる。

4 落札者は、前項の期間内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

第3章 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格)

第37条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が別に定める。

(競争参加者の指名)

第38条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合において、契約担当者は、第26条第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項を入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を2日まで短縮することができる。

(準用規定)

第39条 第23条から第25条まで、第27条から第33条まで及び第36条の規定は、指名競争入札について準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる予定価格の限度額)

第40条 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約によることができる予定価格の限度額は、次の各号に掲げる契約の種類に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(特定の相手方から随意契約により物品の買入れ等をする際の手続)

第40条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(予定価格の決定)

第41条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第28条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が20万円以内である場合は、この限りでない。

(見積書の徴収)

第42条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積書又はこれに準ずる書面(以下「見積書等」という。)を徴しなければならない。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙、証紙その他法令により価格の定められたもの、既になされた単価契約に基づいて購入する物品その他見積書等を徴することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項に規定する見積書等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、なるべく2人以上の者から徴さなければならない。

(1) 工事又は委託契約で、契約金額が20万円以内の場合

(2) 売買、修繕、印刷その他の契約で、契約金額が10万円以内の場合

(3) 動物、機械、美術品等で他に求め難い物品を購入する場合

(4) 分解検査後でなければ見積りができない物品を修繕する場合

(5) 緊急を要し、他の者から見積書等を徴する時間的余裕がない場合

(6) 時価に比して著しく有利な価格で、契約を締結することができる見込みである場合

(7) 契約の特殊性により契約の相手方が特定される場合

第5章 せり売り

(入札の公告)

第43条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、あらかじめ第26条第1号から第5号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項を市報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。

(準用規定)

第44条 第23条から第25条まで、第27条第28条第30条から第33条まで及び第36条の規定は、せり売りについて準用する。

第6章 補則

(様式)

第45条 この規則の施行のために必要な様式については、市長が別に定める。

(その他)

第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市財務規則(昭和40年豊後高田市規則第12号)、真玉町財務規則(平成13年真玉町規則第15号)又は香々地町財務規則(昭和39年香々地町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月20日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第42条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成27年12月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月8日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和6年5月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第22号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

豊後高田市契約規則

平成17年3月31日 規則第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 規則第44号
平成18年3月29日 規則第10号
平成19年3月23日 規則第10号
平成20年3月19日 規則第6号
平成20年5月20日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年3月30日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第13号
平成25年3月27日 規則第11号
平成26年3月20日 規則第2号
平成27年3月26日 規則第3号
平成27年12月7日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月28日 規則第10号
令和元年6月19日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年3月25日 規則第9号
令和4年8月8日 規則第13号
令和6年5月16日 規則第17号
令和7年3月31日 規則第22号