○豊後高田市基金条例

平成17年3月31日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 別表左欄に掲げる基金を、同表右欄に掲げる目的のため設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額及び法第233条の2ただし書の規定により繰り入れた額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してその基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和63年豊後高田市条例第1号)、豊後高田市地域福祉基金条例(平成3年豊後高田市条例第27号)、豊後高田っ子誕生奨励基金条例(平成3年豊後高田市条例第12号)、豊後高田市育英基金条例(昭和48年豊後高田市条例第20号)、豊後高田市中山間ふるさと水と土保全対策基金条例(平成5年豊後高田市条例第23号)、真玉町ふるさと定住活性化基金条例(平成7年真玉町条例第12号)、福永人材育成基金条例(平成14年真玉町条例第16号)、真玉町中山間地域農村活性化基金条例(平成5年真玉町条例第22号)、真玉町家畜導入事業資金供給事業に係る基金条例(昭和57年真玉町条例第16号)、真玉町介護給付費準備基金条例(平成12年真玉町条例第15号)、真玉町立特別養護老人ホーム財政調整基金条例(平成9年真玉町条例第8号)、真玉町国民健康保険基金条例(昭和58年真玉町条例第9号)、真玉町特定環境保全公共下水道事業基金条例(平成13年真玉町条例第6号)、真玉町農業集落排水基金条例(平成10年真玉町条例第21号)、香々地町ふるさと活性化基金条例(平成元年香々地町条例第11号)、香々地町中山間地域農村活性化基金条例(平成5年香々地町条例第20号)、香々地町立香々地小学校教育振興基金設置条例(昭和51年香々地町条例第13号)、香々地町介護保険基金条例(平成12年香々地町条例第3号)、香々地町国民健康保険基金条例(昭和59年香々地町条例第15号)、香々地町特定環境保全公共下水道事業基金条例(平成14年香々地町条例第1号)又は香々地町漁業集落排水基金条例(平成10年香々地町条例第13号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により設置される相当する基金に積み立てられたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第13号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表地域振興基金の項の次に次のように加える改正規定 公布の日

(2) 別表介護保険サービス事業基金の項を削る改正規定 平成18年4月1日

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日条例第25号)

この条例は、平成19年7月2日から施行する。

(平成20年3月19日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の豊後高田市基金条例の規定により設置された過疎地域自立促進特別事業基金に積み立てられた現金は、改正後の豊後高田市基金条例の規定により設置される過疎地域持続的発展特別事業基金に積み立てられたものとみなす。

(令和4年3月18日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

基金の種類

基金の目的

財政調整基金

歳入の不足額の補てん、災害復旧事業費、緊急に実施することが必要となった建設事業の建設費又は市債の繰上償還の財源に充てる資金とする。

減債基金

経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき、償還期限の満了に伴う償還額が他の年度に比して多額となる場合若しくは償還期限を繰り上げて行う場合の市債の償還又は市債のうち地方税の減収補てん若しくは財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てる資金とする。

公共施設整備基金

公共施設の整備に充てる資金とする。

職員退職手当基金

職員の退職手当に充てる資金とする。

地域振興基金

地域の活性化を図るために要する費用に充てる資金とする。

ふるさと市町村圏基金

大分県北・日田地方拠点都市地域基本計画に基づき、人材育成、地域間交流、教養文化活動その他地域振興を図るための事業に要する費用に充てる資金とする。

過疎地域持続的発展特別事業基金

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業に要する費用に充てる資金とする。

福永福祉基金

地域の福祉増進を図るために要する費用に充てる資金とする。

地域福祉基金

在宅福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の活発化その他保健福祉の増進を図るために要する費用に充てる資金とする。

中山間地域活性化基金

中山間地域における集落の共同活動の強化に対する支援に要する費用に充てる資金とする。

家畜導入事業基金

家畜導入事業による肉用牛繁殖雌牛の導入に要する費用に充てる資金とする。

森林環境整備基金

森林の整備及びその促進に関する施策に要する費用に充てる資金とする。

長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備基金

長崎鼻リゾートキャンプ場内及び周辺施設等の整備に充てる資金とする。

教育振興基金

学校教育及び社会教育の振興を図るために要する費用に充てる資金とする。

教育振興特別奨学基金

大分県立高田高等学校に入学し難関大学に進学を目指す生徒の志実現に要する費用に充てる資金とする。

就学支援基金

小学校入学を迎えるひとり親家庭等の児童に対する支援に要する費用に充てる資金とする。

学校施設整備基金

学校施設の整備に要する費用に充てる資金とする。

介護保険基金

介護保険給付に要する費用の不足財源に充てる資金とする。

国民健康保険基金

国民健康保険事業に要する費用の不足財源に充てる資金とする。

公共下水道整備基金

公共下水道事業の実施に伴う市債の償還財源に充てる資金とする。

特定環境保全公共下水道整備基金

特定環境保全公共下水道事業の実施に伴う市債の償還財源に充てる資金とする。

農業集落排水施設整備基金

農業集落排水事業の実施に伴う市債の償還財源に充てる資金とする。

漁業集落排水施設整備基金

漁業集落排水事業の実施に伴う市債の償還財源に充てる資金とする。

ケーブルネットワーク施設整備基金

ケーブルネットワーク施設の整備に充てる資金とする。

豊後高田市基金条例

平成17年3月31日 条例第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第57号
平成18年3月20日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第17号
平成19年6月22日 条例第25号
平成20年3月19日 条例第8号
平成23年3月25日 条例第3号
平成24年3月27日 条例第5号
平成24年12月20日 条例第27号
平成29年12月21日 条例第23号
平成31年3月28日 条例第1号
令和元年9月20日 条例第12号
令和元年12月19日 条例第22号
令和3年9月17日 条例第28号
令和4年3月18日 条例第13号