○豊後高田市土地開発基金条例

平成17年3月31日

条例第58号

(設置)

第1条 公用又は公共用に供する土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、豊後高田市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億7,000万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをし、又は基金の額が前項に規定する額を下回らない範囲内においてその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市土地開発基金条例(昭和49年豊後高田市条例第11号)、真玉町土地開発基金条例(昭和47年真玉町条例第5号)又は土地開発基金条例(昭和49年香々地町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金及び取得した土地は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市土地開発基金条例

平成17年3月31日 条例第58号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第58号
令和4年12月20日 条例第26号