○豊後高田市教育委員会公告式規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。
2 教育委員会規則の公布は、豊後高田市役所掲示場に掲示し、又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により不特定多数の者が掲示した事項の情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとることによって行う。
(規程の公表)
第3条 教育委員会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長印を押さなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の豊後高田市教育委員会会議規則、豊後高田市教育委員会公告式規則、豊後高田市教育委員会傍聴人規則、豊後高田市教育委員会教育長に対する事務委任規則及び豊後高田市教育委員会公印規則は、なおその効力を有する。
附則(令和8年3月18日教委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。