○豊後高田市教育委員会会議規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集通知)
第2条 会議の招集は、その場所及び日時並びに会議に付議すべき事件について、あらかじめ、教育長が各委員に通知して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集する。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めるときに招集する。
4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集する。
(開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。
2 教育長は、前項の規定による開会の宣告後、当該会議の進行について、あらかじめ指定する委員に行わせることができる。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(事務局職員等の出席及び説明)
第7条 教育長は、あらかじめ指定する事務局職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(動議の提出)
第8条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が挙手し、発言を求めたときは、教育長は、先に挙手したと認める者から指名するものとする。
3 1議題の審議中は、当該議題に関すること以外のことについて発言することはできない。
(請願及び陳情)
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第11条 教育長は、論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。
3 採決は、教育長が会議に諮って記名又は無記名の投票によることができる。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決める。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議を否決したときは、原案について採決する。
(傍聴)
第13条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の規定に基づいて公開しないものとされた会議(以下「秘密会」という。)にしたときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第14条 会議録は、教育長があらかじめ指名した事務局職員に、会議の終了後、遅滞なくこれを作成させる。
2 会議録には、教育長及び委員が署名しなければならない。
3 会議録は、これを公表する。ただし、秘密会とされた場合については、この限りでない。
(会議録の記載事項)
第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 委員及び傍聴人のほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の豊後高田市教育委員会会議規則、豊後高田市教育委員会公告式規則、豊後高田市教育委員会傍聴人規則、豊後高田市教育委員会教育長に対する事務委任規則及び豊後高田市教育委員会公印規則は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。