○豊後高田市教育委員会傍聴人規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の住所及び氏名その他の必要事項を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子の類を着用すること。

(6) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場命令)

第5条 傍聴人は、秘密会が開かれるとき、又は教育長から退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の豊後高田市教育委員会会議規則、豊後高田市教育委員会公告式規則、豊後高田市教育委員会傍聴人規則、豊後高田市教育委員会教育長に対する事務委任規則及び豊後高田市教育委員会公印規則は、なおその効力を有する。

豊後高田市教育委員会傍聴人規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号