○豊後高田市教育委員会事務局組織規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、豊後高田市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 事務局を豊後高田市中真玉2144番地12に設置する。
(組織)
第3条 教育庁に次の課、室、室及び係を置く。
課・室名 | 係名 |
教育総務課 | 総務管財係 生涯学習係 スポーツ振興係 |
文化財室 | |
学校教育課 | 学務係 学校教育指導係 |
(事務分掌)
第4条 教育総務課各係が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務管財係
ア 教育行政の基本的な施策の総合調整に関すること。
イ 教育委員会の会議、儀式及び表彰に関すること。
ウ 請願及び陳情に関すること。
エ 条例、規則その他の規程に係る事務の総括に関すること。
オ 公告式に関すること。
カ 公印の保管に関すること。
キ 秘書及び渉外に関すること。
ク 学校(幼稚園を含む。以下同じ。)施設の設置、変更及び廃止に関すること。
ケ 学校施設の管理及び運営に関すること。
コ 学校物品(図書を除く。)の整備及び廃棄に関すること。
サ 学校施設の使用許可(豊後高田市立学校の施設の開放に関する条例(平成17年豊後高田市条例第63号。以下「施設開放条例」という。)によるものを除く。)に関すること。
シ 事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)の任免、服務その他の人事に関すること。
ス 職員の研修に関すること。
セ 職員の福利厚生に関すること。
ソ 職員団体に関すること。
タ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
チ 学校予算の編成及び執行に係る事務の総括に関すること。
ツ スクールバスの運行及び管理に関すること。
テ 課の庶務及び他の課又は室に属さない事務に関すること。
(2) 生涯学習係
ア 生涯学習に関すること。
イ 社会教育委員及び社会教育指導員に関すること。
ウ 社会教育施設の管理及び運営に関すること。
エ 芸術文化の振興に関すること。
オ 社会教育における人権啓発及び部落差別の解消の推進に関すること。
カ 視聴覚教育に関すること。
キ 青少年教育及び成人教育に関すること。
ク 家庭教育に関すること。
ケ 青少年の健全育成に関すること。
コ 青少年問題協議会に関すること。
サ 社会教育その他の団体の指導、助言その他の育成に関すること。
(3) スポーツ振興係
ア スポーツの振興に関すること。
イ 社会体育団体の指導、助言その他の育成に関すること。
ウ 体育施設の管理及び運営に関すること。
エ 学校施設の使用許可(施設開放条例によるものに限る。)に関すること。
オ B&G海洋センターの管理及び運営に関すること。
カ 桂川ふれあいセンターの管理及び運営に関すること。
2 文化財室が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 文化財の調査、保存、整備及び活用に関すること。
(2) 文化財保護思想の普及及び啓発に関すること。
(3) 文化財保護団体の育成に関すること。
(4) 文化財保護審議会に関すること。
(5) 世界遺産に関すること。
(6) 室の庶務に関すること。
3 学校教育課各係が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 学務係
ア 児童生徒及び幼児の就学(園)の事務に関すること。
イ 通学(園)区に関すること。
ウ 教科用図書及び教材の採択及び取扱いに関すること。
エ 就学(園)の奨励及びその助成に関すること。
オ 学校事務の共同処理に関すること。
カ 児童生徒の入学及び転学に関すること。
キ 幼児の入園、転園及び退園に関すること。
ク 授業料に関すること。
ケ 教職員の服務その他の人事に関すること。
コ 学校保健に関すること。
サ 学校物品(図書に限る。)の整備及び廃棄に関すること。
シ 教職員の福利厚生に関すること。
ス 教職員団体に関すること。
セ 学校給食その他の給食に関すること。
ソ 学校給食センターの管理及び運営に関すること。
タ 課の庶務に関すること。
(2) 学校教育指導係
ア 学校の組織、編成、教育課程、学習指導及び進路指導に関すること。
イ 学校教育に係る研究、指導及び教育研究団体に関すること。
ウ 学校体育に関すること。
エ 教職員の指導に関すること。
オ 児童生徒及び幼児の指導に関すること。
カ 教育相談に関すること。
(課長及び室長)
第5条 課に課長、室に室長を置く。
2 課長及び室長は、教育長の命を受けて課又は室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第6条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(係長及び係員)
第7条 係に係長を置き、係員を置くことができる。
2 係長は、課長又は課長補佐を補佐し、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(参事等)
第8条 課又は室に参事、総括主幹、主幹、副主幹、専門員又は主任主査を置くことができる。
2 参事は、教育長の命を受けて特定の事務の企画立案を行い、当該業務を統括する。
3 総括主幹及び主幹は、上司の命を受けて特定の事務の企画立案を行い、当該業務を遂行する。
4 副主幹、専門員及び主任主査は、上司の命を受けて特定の事務の企画立案を行い、当該業務を処理する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(豊後高田市学校教育指導室設置規則の廃止)
2 豊後高田市学校教育指導室設置規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
(豊後高田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の一部改正)
3 豊後高田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市教育委員会公印規則の一部改正)
4 豊後高田市教育委員会公印規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市社会教育委員会会議規則)
5 豊後高田市社会教育委員会会議規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市青少年問題協議会運営規則の一部改正)
6 豊後高田市青少年問題協議会運営規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(豊後高田市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 豊後高田市教育委員会職員の職の設置に関する規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。