○豊後高田市総合教育計画審議会条例
平成17年7月1日
条例第163号
(設置)
第1条 総合教育計画の策定及び実施に資するため、豊後高田市総合教育計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 教育行政計画に関すること。
(2) 豊後高田市立学校の教育計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 教育機関の長
(3) 教育関係団体の役職員
(4) 市長部局の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会は、審議会から付託された事項について調査及び審議を行い、その結果を審議会に報告する。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
(幹事)
第8条 審議会に、幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、会長が委嘱する。
3 幹事は、審議会の調査及び審議に関する事項の処理に当たる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。