●豊後高田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第7号
1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長職務代理者を、次の順位により指定する。
(1) 総務課長
(2) 学校教育課長
2 前項各号の課長の職にあるもののすべてに事故があるとき、又はすべてが欠けたときは、それぞれその順位による課長補佐の職にあるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
――――――――――
○豊後高田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則を廃止する規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第2号
豊後高田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用せず、この規則による廃止前の豊後高田市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則は、なおその効力を有する。