○豊後高田市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づく豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、法第25条第2項各号に規定する事務及び次に掲げる事項を除き、豊後高田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 議会の議決を経るべき議案に関すること。

(2) 教科用図書の採択に関すること。

(3) 陳情、要望又は苦情のうち特に重要なものの処分に関すること。

(4) 通学区域に関すること。

(5) 文化財の指定又は解除に関すること。

(委任事務の処理の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議しなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、前2条に規定する事項について、教育委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する時間的余裕がない場合に限り、これを臨時に代理することができる。

(委員会の会議への報告等)

第5条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づいて委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前条の規定に基づいて教育長が臨時に代理した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の豊後高田市教育委員会会議規則、豊後高田市教育委員会公告式規則、豊後高田市教育委員会傍聴人規則、豊後高田市教育委員会教育長に対する事務委任規則及び豊後高田市教育委員会公印規則は、なおその効力を有する。

(平成30年3月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊後高田市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号