○豊後高田市教育委員会公印規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印の種類、保管、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「公印」とは、公文書に使用する教育委員会印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな型、大きさ、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の総括)

第4条 公印に関する事務を総括する者は、教育総務課長(以下「総括管理者」という。)とし、その統一を図るものとする。

(公印の登録)

第5条 保管者は、公印を公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

2 前項の公印台帳の管理は、総括管理者とする。

(公印の新調等)

第6条 保管者は、公印の新調、改刻又は廃止(以下次項において「新調等」という。)をしようとするときは、総括管理者と協議のうえ、公印の種類、印影及び大きさ並びにその理由を記載した文書により教育長の決裁を受けなければならない。

2 総括管理者は、公印の新調等があったときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。

(公印の保管等)

第7条 保管者は、公印の保管及びその取扱いについて、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 保管者は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、保管者に決裁済の文書(以下「決裁文書」という。)を添えてその承認を受けなければならない。ただし、決裁文書を添付できないときは、公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、保管者の承認を受けなければならない。

2 教育長に事故がある場合又は教育長が欠けた場合において、その職務を代行する者が使用する公印については、教育長の印とする。

(印影の印刷)

第9条 公印を使用する公文書で、一定の字句若しくは内容のものを多数印刷するもの又は教育長が必要と認めたものについては、公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、総括管理者は、印刷に使用しようとする原版を公印の取扱いに準じて保管するものとする。

(庁舎外への持出し)

第10条 公印は、庁舎外へ持ち出すことはできない。ただし、特別の事由により当該保管者の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可は、公印持出簿(様式第3号)によるものとし、その使用を終え帰庁したときは、直ちに当該保管者に返納し、かつ、公印持出簿に必要事項を記入のうえ、受領印を受けなければならない。

(事故)

第11条 保管者は、公印の不正使用、偽造使用又は紛失若しくは盗難事故があったときは、直ちにそのてん末を詳記し、総括管理者を経て教育長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月20日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日教委規則第6号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の豊後高田市教育委員会会議規則、豊後高田市教育委員会公告式規則、豊後高田市教育委員会傍聴人規則、豊後高田市教育委員会教育長に対する事務委任規則及び豊後高田市教育委員会公印規則は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形

大きさ

(mm)

書体

使用する文書の区分

保管者

個数

豊後高田市教育委員会印

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方30

古印体

教育委員会名をもってする公文書

教育総務課長

1

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方21

古印体

体育施設利用許可書及び学校施設利用許可書

市民課長・地域総務二課長

各課1

画像

方21

古印体

公民館利用許可書及び桂川ふれあいセンター利用許可書

中央公民館長、真玉公民館長及び香々地公民館長

各館1

豊後高田市教育委員会教育長印

画像

方21

古印体

教育長名をもってする公文書

教育総務課長

1

教育総務課長印

画像

方21

古印体

教育総務課長名をもってする公文書

教育総務課長

1

文化財室長印

画像

方20

古印体

文化財室長名をもってする公文書

文化財室長

1

学校教育課長印

画像

方21

古印体

学校教育課長名をもってする公文書

学校教育課長

1

大分県豊後高田市立学校印

画像

方60

てん書体

学校名をもってする表彰状等

教頭

各校1

豊後高田市立学校印

画像

方30

古印体

学校名をもってする公文書

教頭

各校1

豊後高田市立学校長印

画像

方20

古印体

学校長名をもってする公文書

校長

各校1

画像

方20

古印体

学校長名をもってする学校支援センターの公文書

学校支援センター所長

各校分各1

豊後高田市立幼稚園印

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方30

古印体

幼稚園名をもってする公文書

園長

各園1

豊後高田市立幼稚園長印

画像

方20

古印体

幼稚園長名をもってする公文書

園長

各園1

豊後高田市立学校支援センター所長印

画像

方20

古印体

学校支援センター所長名をもってする公文書

学校支援センター所長

1

豊後高田市学校給食センター所長印

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方21

古印体

学校給食センター所長名をもってする公文書

学校給食センター所長

1

豊後高田市公民館長印

画像

方20

古印体

公民館長名をもってする公文書

各公民館長

各館1

豊後高田市立図書館長印

画像

方20

てん書体

図書館長名をもってする公文書

館長

1

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画像

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豊後高田市教育委員会公印規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第9号
平成18年3月20日 教育委員会規則第5号
平成19年9月28日 教育委員会規則第6号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年12月19日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月28日 教育委員会規則第2号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号