○豊後高田市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、豊後高田市教育委員会が任命する職員の職について定めるものとする。

(補職名)

第2条 職員の職務上の職名(以下「補職名」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補職名

主査 主任 主事 技師 保健師 教諭 指導主事 社会教育主事 社会教育主事補 司書 司書補 運転手 支援員

豊後高田市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第11号
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号