○豊後高田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第13号

(災害の報告)

第2条 豊後高田市立学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)の校長(園長を含む。以下同じ。)は、その所属の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)に公務上のものであると認められる災害が発生した場合は、学校医等災害報告書(様式第1号)により、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に速やかに報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、条例第2条の規定に基づき、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に対して、学校医等公務災害補償認定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補償請求の方法)

第4条 条例第3条の規定により例によることとされている公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「令」という。)第2条、第4条から第5条まで、第6条の2、第7条、第18条、第20条及び附則第1条の2から附則第2条までに規定する補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ次に定める請求書を学校医等の所属学校(学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務していた学校)を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 学校医等公務災害補償療養補償請求書(様式第3号)

(2) 学校医等公務災害補償休業補償請求書(様式第4号)

(3) 学校医等公務災害補償傷病補償年金請求書(様式第5号)

(4) 学校医等公務災害補償障害補償年金・一時金請求書(様式第6号)

(5) 学校医等公務災害補償障害補償年金差額一時金請求書(様式第7号)

(6) 学校医等公務災害補償障害補償年金前払一時金請求書(様式第8号)

(7) 学校医等公務災害補償介護補償請求書(様式第9号)

(8) 学校医等公務災害補償遺族補償年金請求書(様式第10号)

(9) 学校医等公務災害補償遺族補償一時金請求書(様式第11号)

(10) 学校医等公務災害補償遺族補償年金前払一時金請求書(様式第12号)

(11) 学校医等公務災害補償葬祭補償請求書(様式第13号)

(障害の程度の変更通知)

第5条 教育委員会は、令第4条の2第3項又は第5条第7項の規定により、新たに行うべき傷病補償又は障害補償を行う決定をしたときは、速やかに当該補償を受けるべき者に書面でその旨を通知するものとする。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領について、代表者として選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を併せて提出しなければならない。

(年金証書)

第7条 教育委員会は、令第4条の2に規定する傷病補償年金、政令第5条に規定する障害補償年金又は令第7条に規定する遺族補償年金(以下これらを「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて学校医等公務災害補償年金証書(様式第14号。以下「年金証書」という。)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(年金証書の再交付等)

第8条 年金証書の交付を受けた者で、これを亡失し、又は著しく損傷したものは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

(年金証書の返納)

第9条 年金証書の再交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(所在不明による遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除)

第10条 令第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請しようとする者は、その旨を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。

2 令第11条第2項の規定による遺族補償年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、その旨を記載した書面及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、速やかに当該申請を行った者に書面によりその旨を通知しなければならない。

(定期報告)

第11条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第12条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その負傷又は疾病による障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(障害の状態(令第8条第1項第4号に規定する障害の状態をいう。以下この号において同じ。)にあるときを除く。)又は障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なくその旨を教育委員会に届けなければならない。

3 前2項の規定による届出をする場合は、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、教育委員会に届け出なければならない。

(学校医等の所属長の助力等)

第14条 法及び条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等が所属する学校の校長(以下「所属長」という。)は、これに必要な助力を与えるものとする。

2 所属長は、法及び条例の規定により補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第15条 教育委員会は、次に掲げる記録簿を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録するものとする。

(1) 災害補償記録簿(様式第15号)

(2) 傷病補償年金記録簿(様式第16号)

(3) 障害補償年金記録簿(様式第17号)

(4) 遺族補償年金記録簿(様式第18号)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年9月24日教委規則第4号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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豊後高田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第13号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第13号
平成20年9月24日 教育委員会規則第4号