○豊後高田市立幼稚園条例
平成17年3月31日
条例第62号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する目的を達するため、豊後高田市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊後高田市立夢いろ幼稚園 | 豊後高田市美和1343番地 |
豊後高田市立キラリいろ幼稚園 | 豊後高田市中真玉5809番地 |
(授業料)
第3条 授業料は、無料とする。
(預かり保育)
第4条 幼稚園において、当該幼稚園の園児を対象に、幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間における教育活動(以下「預かり保育」という。)を実施する。
2 預かり保育料は、無料とする。
3 第1項に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市立幼稚園条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市立幼稚園条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月17日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月25日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市立幼稚園条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊後高田市立幼稚園条例附則第2項の規定は、平成31年4月1日以降の在園期間に係る授業料について適用し、同日前の在園期間に係る授業料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。