○豊後高田市教育支援委員会条例

平成17年7月1日

条例第164号

(設置)

第1条 障がいを有する就学予定の者、児童及び生徒の一人ひとりの状態に応じた支援体制、就学先等について、専門的な立場から協議し、保護者等に助言及び支援を行うため、豊後高田市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 障がいの種類及び程度に応じた教育支援及び就学先の決定に関する必要な事項

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 関係教育機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の豊後高田市就学指導委員会条例の規定により委嘱又は任命されている豊後高田市就学指導委員会の委員並びに互選されている委員長及び副委員長は、この条例による改正後の豊後高田市教育支援委員会条例の規定により委嘱若しくは任命され、又は互選されたものとみなす。ただし、委員の任期は、この条例の施行の際における委員の任期としての残任期間に相当する期間とする。

(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後高田市教育支援委員会条例

平成17年7月1日 条例第164号

(平成26年6月27日施行)