○豊後高田市立学校評議員規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市立学校管理規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第16号)第31条第3項の規定に基づき、学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学校評議員は、校長(園長を含む。以下同じ。)が地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するため、校長の求めに応じ、次の事項に関し意見を述べる。
(1) 学校運営及び教育活動に関すること。
(2) 学校、家庭及び地域社会との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的を実現するために必要なこと。
(構成及び任期)
第3条 学校評議員は、保護者、地域住民等のうちから、校長の推薦により、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 学校評議員の定数は、1校につき5人以内とする。
3 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、任期中であっても当該学校評議員を解職することができる。
5 学校評議員は、再任されることができる。
(秘密の保持)
第4条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(学校評議員会議)
第5条 校長は、学校評議員が一堂に会して意見を述べ、又は意見交換を行うため、必要に応じて学校評議員会議を開催することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月12日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。