○豊後高田市立学校管理規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号(以下「法」という。))第33条の規定に基づき、豊後高田市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月20日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、校長(園長を含む。以下同じ。)が特に休業を必要と認め豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出た日

2 前項第7号に規定する休業日については、校長は、特別休業届出書(様式第1号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(休業日の変更及び振替)

第4条 校長は、前条第1項第1号から第6号までに規定する休業日について、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日を授業日に変更することができる。この場合、校長は、休業日の変更に関する届出書(様式第2号(その1))により、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定により休業日を授業日に変更したときは、校長は、振替休業日を定めることができる。この場合、校長は、振替休業届出書(様式第2号(その2))により、教育委員会に届け出なければならない。

3 前条第1項第4号及び第5号に規定する休業日の期間は、学校の実情その他の理由により変更することができる。この場合、校長は、休業日の期間変更願(様式第2号(その3))によりあらかじめその理由及び期間を付して教育委員会の承認を受けなければならない。

(非常変災等による臨時休業)

第5条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合、校長は、すみやかに次の事項を臨時休業実施報告書(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない又は行わなかった期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 臨時休業に対する補充措置

(4) その他必要と認める事項

(教育課程)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領(幼稚園教育要領を含む。)の基準により校長が編成する。

2 校長は、学年の始めにその年度に実施する教育課程について、毎年4月末日までに年度教育課程について(届出)(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその届出)

第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、別に定める基準により企画し、実施しなければならない。

2 前項に規定する行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(学校以外の施設の利用)

第8条 学校の施設以外の施設を長期にわたって教育に利用する場合には、校長は、あらかじめ次の事項を教育委員会に届け出るものとする。

(1) 利用目的

(2) 施設の所在地

(3) 利用期間

(校長が行う原級留置及び出席停止)

第9条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原級に留め置くことができる。

2 児童生徒(幼児を含む。次項第11条第27条第3項及び第39条において同じ。)が感染症にかかり、又はそのおそれのある場合は、校長は、その保護者に対して当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前2項の処置を行ったときは、児童生徒の出席停止に関する報告書(様式第5号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教育委員会が行う出席停止)

第10条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条において準用する場合を含む。)により、児童生徒の出席停止が必要であると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申出が正当であると認めるときは、期間を定めて申出に係る当該児童生徒の保護者に対して、出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取しなければならない。

4 教育委員会は、出席停止を命ずるときは、出席停止命令書(様式第6号)により保護者に対し通知するものとする。

(事故の報告)

第11条 児童生徒の傷害又は死亡事故、集団的疾病等が発生したときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、後日文書をもって次の事項を報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時

(2) 事故発生の場所

(3) 学年及び児童生徒の氏名又はその数

(4) 事故の内容

(5) 事故に対する応急処置

(教材の定義)

第12条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科のために主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「その他の教材」という。)

(教材の選定)

第13条 学校は、有益適切と認めた教材については、進んでこれを使用して教育内容の充実を図らなければならない。

2 前項の教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(教科書)

第14条 学校の教科書は、教育委員会で採択したものを使用しなければならない。

(準教科書の届出)

第15条 学校が準教科書を使用する場合は、校長は、準教科書使用届出書(様式第7号)により、教育委員会に届け出るものとする。

(その他の教材の届出)

第16条 学校が教育計画に基づいて学年又は学級の児童生徒全員に対して、次のものを継続的に使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

2 前項の規定による届出は、使用20日前までに校長が行うものとする。

(副校長等)

第17条 学校に、必要に応じて、副校長、主幹教諭、指導教諭又は栄養教諭を置く。

2 幼稚園に、必要に応じて、副園長を置くものとする。

(教務主任等)

第18条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事及び研究主任(以下「教務主任等」という。)を置く。

2 前項の規定にかかわらず、指導教諭を置くとき、その他特別の事情があるときは、研究主任を置かないことができる。

3 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(生徒指導主事)

第19条 中学校に、生徒指導主事を置く。

(進路指導主事)

第20条 中学校に、進路指導主事を置く。

(生活指導主任)

第21条 小学校に、生活指導主任を置く。

2 前項の規定にかかわらず、生活指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

3 生活指導主任は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

4 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導計画の立案その他の生活指導に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(主任等の指名及び任期)

第22条 教務主任等、生徒指導主事、進路指導主事及び生活指導主任(以下「主任等」という。)は、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

2 主任等の任期は、主任等を命ぜられた日から当該年度の末日までとする。

3 主任等は、再任されることができる。

(校務の分掌)

第23条 校長は、校務の分掌について、職員の学級教科担任に関する報告書及び校務分掌報告書(様式第8号)により、毎年4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

(専門幹等)

第24条 学校に、必要に応じて、専門幹、主幹、副主幹、主査、専門員、主任及び主事(以下「専門幹等」という。)を置き、事務職員をもってこれに充てる。

2 事務職員は、別表第1に掲げる事務をつかさどる。

(学校支援センター)

第25条 別表第2に掲げる拠点校及び連携校における前条第2項の規定による事務を集中的に処理するため、拠点校に豊後高田市立学校支援センター(以下「学校支援センター」という。)を設置する。

2 学校支援センターに所長及び副所長を置き、事務職員をもってこれに充てる。

3 学校支援センターに、必要に応じて、専門幹等を置くものとする。

4 前3項に掲げるもののほか、学校支援センターに関し必要な事項は、別に定める。

(専門学校栄養職員等)

第26条 学校に、必要に応じて、専門学校栄養職員、主任学校栄養職員及び学校栄養職員(以下「専門学校栄養職員等」という。)を置く。

2 専門学校栄養職員等は、技術職員をもってこれに充てる。

3 専門学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する高度な専門的業務をつかさどる。

4 主任学校栄養職員及び学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的業務をつかさどる。

(校務員等)

第27条 学校に、必要に応じて、校務員、特別支援教育支援員又は図書館司書を置く。

2 校務員は、上司の命に従い、学校の事務補助、環境整備その他の用務に従事する。

3 特別支援教育支援員は、上司の命に従い、特別に支援を要する児童生徒の支援に従事する。

4 図書館司書は、上司の命に従い、学校図書に関する用務に従事する。

(学校医等)

第28条 学校に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校に、必要に応じて、警備員を置くことができる。

(運営委員会)

第29条 学校に、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、校長を補助する機関として、校務に関する企画立案及び連絡調整その他校長が必要と認める事項を取り扱う。

3 運営委員会の構成員は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教務主任、学年主任その他校長が必要と認める者とする。

4 前3項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(職員会議)

第30条 校長は、学校の運営上必要があると認めたときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を職員に周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、職員の意見を聴くこと。

(3) 校長が職員相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(学校評議員)

第31条 学校に、校長が学校運営について意見を求めるため、必要に応じて、学校評議員を置く。ただし、法第47条の5第1項に規定する学校運営協議会を設置する場合は、この限りでない。

2 学校評議員は、当該学校以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

(休暇)

第32条 職員の休暇については、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号)及び学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則(昭和32年大分県教育委員会規則第3号)の定めるところによる。

2 職員の休暇(年次有給休暇を除く。)の承認は、校長がこれを行う。

3 職員の休暇(年次有給休暇を除く。)が引き続き7日以上(校長にあっては3日以上)にわたるときは、校長は、職員の休暇承認に関する届出書(様式第9号)(校長にあっては校長休暇届出書(様式第10号))により、教育委員会に届け出るものとする。

4 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、時期の変更をしようとするときは、本人にその旨を通知するものとする。

5 職員の年次有給休暇が引き続き1月以上(校長にあっては5日以上)にわたるときは、校長は、あらかじめ文書により教育委員会に届け出るものとする。

6 非常変災又は疾病等やむを得ない理由により事前の承認を得られなかったときは、職員は校長に、校長は教育委員会にその理由を具して速やかに届け出るものとする。

7 前各項に定めるもののほか、校長において異例の休暇と認められるときは、校長は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(出張)

第33条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたるときは、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

2 校長の出張は、教育委員会が命ずる。ただし、2日以内のときは、この限りでない。

(服務)

第34条 前2条に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(施設及び設備の保全)

第35条 校長は、学校の施設及び設備(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに、常にその効率的運用を図らなければならない。

(管理簿)

第36条 校長は、施設又は設備の管理簿を作成し、その現況を明らかにしておかなければならない。

(施設及び設備の亡失及び損傷)

第37条 校長は、学校の施設及び設備の全部又は一部を亡失し、又は損傷したときは、速やかに教育委員会に報告して、その指示を受けなければならない。

(一時使用)

第38条 校長は、学校の設備について学校教育に支障のない限り、あらかじめ教育委員会の指示を受けて社会教育その他公共のために一時使用させることができる。

(警備及び防火)

第39条 校長は、年度始めに児童生徒の避難管理を主とした学校の警備防火の計画に関する報告書(様式第11号)を作成して教育委員会に報告するものとする。

(小中一貫校)

第40条 豊後高田市立学校設置条例(平成17年豊後高田市条例第61号)第2条に規定する豊後高田市立都甲小学校及び豊後高田市立都甲中学校(以下「小中一貫校」という。)については、教育の一貫性に配慮するため、その管理及び運営を一体的に行うものとする。

2 小中一貫校の名称は、戴星学園とする。

(備付表簿等)

第41条 学校には、別に定めのあるもののほか、次の各号の表簿を備え、当該各号の期間これを保存するものとする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業証書授与台帳 永年

(3) 辞令写簿 永年

(4) 学校日誌 5年

(5) 出張命令(伺い)書兼自家用車使用承認簿 5年

(6) 休暇欠勤等処理簿 5年

(事務取扱)

第42条 学校の事務の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、教育委員会事務部局の例による。

(適用除外)

第43条 第9条第1項第10条第12条から第17条第1項まで、第24条から第26条まで、第31条から第33条まで、第40条及び第41条の規定は、幼稚園に適用しない。

(学校支援センターの職員についての読替え)

第44条 学校支援センターの職員にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第32条及び第33条

校長

所長

様式第9号

学校長

所長

様式第10号

学校長

所長

校長

所長

(その他)

第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市立学校管理規則(昭和33年豊後高田市教育委員会規則第1号)、真玉町立小中学校管理規則(昭和33年真玉町教育委員会規則第1号)又は香々地町立小中学校管理規則(平成12年香々地町教育委員会規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により備えられている表簿については、この規則の相当規定により備えられたものとみなし、その保存期間は、通算する。

(平成18年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(豊後高田市立幼稚園条例施行規則の一部改正)

2 豊後高田市立幼稚園条例施行規則(平成17年教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市立学校評議員の設置に関する規則の一部改正)

3 豊後高田市立学校評議員の設置に関する規則(平成17年教育委員会規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年8月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(豊後高田市教育委員会公印規則の一部改正)

2 豊後高田市教育委員会公印規則(豊後高田市教育委員会規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月19日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年2月13日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(豊後高田市立学校評議員規則の一部改正)

2 豊後高田市立学校評議員規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月26日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年11月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条関係)

豊後高田市立学校事務職員の標準職務の内容

大分類

中分類

小分類

単位事務

1 総務

(1) 文書

文書

(ア) 文書の収受・発送に関すること。

(イ) 文書の保管に関すること。

(ウ) 文書の保存・廃棄に関すること。

(2) 表簿等

表簿等

(ア) 表簿等の作成に関すること。

(イ) 表簿等の保管に関すること。

(ウ) 表簿等の保存・廃棄に関すること。

(3) 公印

公印

(ア) 公印の保管に関すること。

(イ) 公印の押印に関すること。

(4) 証明

証明

(ア) 人事の証明に関すること。

(イ) 給与の証明に関すること。

(ウ) 児童・生徒の証明に関すること。

(5) 調査・統計

調査・統計

(ア) 基幹統計に関すること。

(イ) 教職員に関すること。

(ウ) 児童・生徒に関すること。

(エ) 財務に関すること。

(6) 届・申請

届・申請

(ア) 学校行事に関すること。

(イ) 教職員に関すること。

(ウ) 児童・生徒に関すること。

(エ) 財務に関すること。

2 財務

(1) 会計

ア 運営費

(ア) 予算の計画に関すること。

(イ) 予算の要求に関すること。

(ウ) 予算の執行に関すること。

(エ) 契約に関すること。

(オ) 債務の確認に関すること。

(カ) 支払・清算に関すること。

イ 教材費(理振含)

(ア) 事業の計画に関すること。

(イ) 発注に関すること。

(ウ) 債務の確認に関すること。

ウ 補助金

(ア) 申請に関すること。

(イ) 受領に関すること。

(ウ) 交付に関すること。

(2) 物品

ア 出納

(ア) 物品の整備計画に関すること。

(イ) 物品の受入れ・検収に関すること。

(ウ) 物品の処分に関すること。

(エ) 備品関係台帳の作成・整理・保管に関すること。

イ 保管

(ア) 出納物品の保管に関すること。

(イ) 物品の分類に関すること。

(ウ) 使用職員・保管者の確認に関すること。

(エ) 保管場所の確認に関すること。

(オ) 備品の整備計画に関すること。

(3) 施設

施設

(ア) 施設の維持・管理・補修に関すること。

(イ) 営繕の計画に関すること。

(ウ) 施設関係台帳の整理・保存に関すること。

3 児童・生徒

(1) 学籍

学籍

(ア) 入学・卒業に関すること。

(イ) 指導要録・出欠簿等の保管に関すること。

(2) 転学

転出入

(ア) 転入に関すること。

(イ) 転出に関すること。

(3) 教科書

教科書

(ア) 教科書の受領に関すること。

(イ) 教科書の給与に関すること。

(4) 就学援助

就学援助

(ア) 認定に関すること。

(イ) 受領に関すること。

(ウ) 支給・清算に関すること。

4 人事・給与

(1) 人事

ア 内申

(ア) 採用・休職・復職・退職に関すること。

(イ) 昇給・昇格に関すること。

イ 記録

(ア) 勤務の記録に関すること。

(イ) 辞令の記録に関すること。

ウ 異動

人事異動の事務に関すること。

(2) 給与

給与

(ア) 給与の受領・保管に関すること。

(イ) 給与の支給に関すること。

(ウ) 給与の精算に関すること。

(エ) 諸手続の認定届に関すること。

(オ) 源泉徴収に関すること。

(カ) 退職手当の請求に関すること。

(3) 旅費

旅費

(ア) 旅費の年間支給計画に関すること。

(イ) 旅費の請求に関すること。

(ウ) 旅費の受領・支払に関すること。

5 福利・厚生

(1) 共済

共済

(ア) 資格の認定に関すること。

(イ) 短期・長期給付に関すること。

(ウ) 貸付け・保健事業に関すること。

(2) 児童手当

児童手当

児童手当に関すること。

(3) 災害補償

災害補償

公務(通勤)災害認定の請求に関すること。

(4) 互助会

互助会

(ア) 給付事業に関すること。

(イ) 貸付事業に関すること。

(ウ) 厚生事業に関すること。

別表第2(第25条関係)

拠点校

連携校

豊後高田市立真玉小学校

豊後高田市立高田小学校

豊後高田市立桂陽小学校

豊後高田市立河内小学校

豊後高田市立都甲小学校

豊後高田市立草地小学校

豊後高田市立呉崎小学校

豊後高田市立田染小学校

豊後高田市立臼野小学校

豊後高田市立三浦小学校

豊後高田市立香々地小学校

豊後高田市立高田中学校

豊後高田市立河内中学校

豊後高田市立都甲中学校

豊後高田市立田染中学校

豊後高田市立真玉中学校

豊後高田市立香々地中学校

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豊後高田市立学校管理規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第16号

(令和7年11月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第16号
平成18年3月20日 教育委員会規則第3号
平成19年3月23日 教育委員会規則第2号
平成19年8月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月30日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成23年12月19日 教育委員会規則第5号
平成24年2月13日 教育委員会規則第1号
平成25年2月12日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成27年11月26日 教育委員会規則第6号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
令和3年3月29日 教育委員会規則第1号
令和4年2月28日 教育委員会規則第1号
令和5年3月30日 教育委員会規則第1号
令和6年2月26日 教育委員会規則第1号
令和7年3月25日 教育委員会規則第3号
令和7年11月27日 教育委員会規則第6号