○豊後高田市立学校の施設の開放に関する条例

平成17年3月31日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、生涯学習等の振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で豊後高田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設(附属設備及び備品を含む。以下同じ。)を市民に開放することに関し必要な事項を定めるものとする。

(開放施設の指定)

第2条 開放を行う学校の施設(以下「開放施設」という。)は、当該学校の校長の意見を聴き、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する。

(利用の許可)

第3条 開放施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、開放施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が開放施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 利用しようとする者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を 他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定による措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、第3条の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、開放施設の利用が終わったとき、又は第6条の規定による利用の停止若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに当該開放施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により開放施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

使用料(1時間につき)

教室

100円

屋内運動場

100円

運動場

200円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

2 教室で冷暖房設備を利用する場合は、1時間につき310円を加算する。

3 屋内運動場で照明設備を利用する場合は、1時間につき410円を加算する。

4 屋内運動場で常設以外の電気設備を利用する場合は、1時間につき520円を加算する。

豊後高田市立学校の施設の開放に関する条例

平成17年3月31日 条例第63号

(令和元年10月1日施行)