○豊後高田市立学校職員安全衛生管理規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の関係法令に基づき、学校職員の安全及び健康を保持増進するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 豊後高田市立小学校及び中学校をいう。
(2) 職員 学校に勤務する職員をいう。
(総括安全衛生管理責任者)
第3条 豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、総括安全衛生管理責任者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、教育長の職にある者をもって充てる。
(総括管理者の職務)
第4条 総括管理者は、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持、増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全及び衛生に関すること。
(総括安全衛生副管理者)
第5条 教育委員会に、総括安全衛生副管理者(以下「総括副管理者」という。)を置く。
2 総括副管理者は、学校教育課長の職にある者をもって充てる。
3 総括副管理者は、総括管理者を補佐し、総括管理者に事故があるとき、又は総括管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
(学校安全衛生管理者)
第6条 学校に、学校安全衛生管理者を置く。
2 学校安全衛生管理者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 学校安全衛生管理者は、この規程で定めるもののほか、常に所属職員の安全衛生に留意し、必要な措置を講ずるとともに、総括管理者から職員の安全衛生等に関し施設等の改善を命じられたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じ、その結果を総括管理者に報告しなければならない。
(健康管理指導員)
第7条 学校に、健康管理指導員を置く。
2 健康管理指導員は、教頭の職にある者をもって充てる。
3 健康管理指導員は、職員の健康管理、疾病予防等の徹底を図り、健康診断等の適切な受診を指導する。
(衛生推進者)
第8条 学校に、衛生推進者1人を置く。
2 衛生推進者は、各学校の職員のうちから学校安全衛生管理者が選任する。
3 衛生推進者は、学校安全衛生管理者の指揮監督を受け、第4条各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(職員の守るべき事項)
第9条 職員は、法令に基づくもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 総括管理者、総括副管理者、学校安全衛生管理者及び健康管理指導員の安全衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(2) 職場における事故要因の排除及び健康の保持増進に努力し、常に安全で衛生的な規律ある行動をとること。
(総括安全衛生委員会)
第10条 教育委員会に法第19条第1項の規定により、豊後高田市立学校職員総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
(総括委員会の組織)
第11条 総括委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括管理者
(2) 総括副管理者
(3) 各学校の学校安全衛生管理者
(4) 各学校の衛生推進者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(総括委員会の委員長及び副委員長)
第12条 総括委員会に委員長及び副委員長を置き、総括管理者が指名した者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、総括委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第13条 総括委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の過半数から要求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は会議に付議する資料の提出を求めることができる。
(付議事項)
第14条 総括委員会は、次に掲げる事項の調査及び審議を行う。
(1) 法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に規定する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、安全衛生に関し必要な事項
(委員長への委任)
第15条 前3条に定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(報告)
第16条 委員長は、総括委員会で審議した事項を教育委員会に報告しなければならない。
(総括委員会の庶務)
第17条 総括委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(学校委員会)
第18条 法第18条第1項各号に規定する事項について、職員の意見を聴く機会を設けるため、学校に法第18条の衛生委員会に準ずる組織として学校委員会を置く。
2 学校委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学校安全衛生管理者
(2) 健康管理指導員
(3) 衛生推進者
(4) 職員代表
3 学校委員会の運営については、総括委員会の例による。
(健康診断の種類)
第19条 職員の健康を確保するため、法第66条の規定により、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断
(健康診断の実施)
第20条 健康診断は、保健所その他の医療機関において実施するものとし、検査項目等必要な事項については、法令の規定によるもののほか、総括管理者が別に定める。
2 学校安全衛生管理者は、前条各号に掲げる健康診断を実施するときは、職員にその旨を周知するとともに、定められた期間内に当該健康診断を受けさせなければならない。
3 職員は、やむを得ない理由があると学校安全衛生管理者が認める者を除き、定められた期間内に健康診断を受けなければならない。
(診断書の健康診断)
第21条 やむを得ない理由により第19条各号に掲げる健康診断を受けることができなかった職員は、その理由がなくなったときは、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を証明する書面を学校安全衛生管理者に提出することにより、当該健康診断に代えることができる。
(健康診断の免除)
第22条 次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 長期療養中の職員
(2) 産前産後で休暇中の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、総括管理者が別に定める職員
(健康診断の通知及び事後措置)
第23条 総括管理者は、第20条に規定する健康診断を実施したときは、その結果を記録しておくとともに、学校安全衛生管理者及び本人へ通知するものとする。
2 学校安全衛生管理者は、職員の健康診断その他医師の診断の結果職員の健康を保持するために必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員健康診断票の作成等)
第24条 学校安全衛生管理者は、前条第1項の規定により、健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2 学校安全衛生管理者は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 学校安全衛生管理者は、職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を当該異動先の長に送付しなければならない。
(健康教育等)
第25条 総括管理者は、職員の健康保持又は安全確保のため必要があると認められるときは、健康、安全又は衛生に関し必要な教育を行わなければならない。
(体育活動等についての便宜供与等)
第26条 総括管理者は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第27条 職員の健康診断及び健康管理の事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。