○豊後高田市スクールバス運行及び利用に関する規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戴星学園 都甲小学校の通学区域(以下「学区」という。)で、通学距離が3キロメートル以上の児童及び当該学区以外の児童又は生徒であって、小中一貫教育を希望するもの
(2) 真玉小学校 当該学区内で、通学距離が3キロメートル以上の児童
(3) 香々地小学校 旧三重小学校区から通学する児童
(4) 夢いろ幼稚園 旧河内幼稚園、旧都甲幼稚園、旧草地幼稚園、旧呉崎幼稚園及び旧田染幼稚園の学区から通学する幼児
(5) キラリいろ幼稚園 旧真玉町及び旧香々地町の区域から通学する幼児で、通学距離が2.5キロメートル以上のもの
(利用の手続等)
第3条 スクールバスを利用しようとする児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)の保護者は、毎年2月末日までに次年度のスクールバス利用申請書兼利用許可書(様式第1号)を児童等が在籍する校長(園長を含む。以下同じ。)を通じて教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による申請があった場合において、スクールバスの利用が適当と認めたときは、毎年3月末日までに次年度の当該申請書の写しに許可条件その他必要な事項を追記したものを当該校長を通じて保護者に交付するものとする。
3 当該校長は、前項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)の居住状況等を勘案の上、速やかに運行経路を決定し、教育長に報告しなければならない。
4 校長は、利用者が前条に規定する区域以外の区域に移動したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。
(スクールバスの臨時利用)
第4条 第2条の規定にかかわらず、教育長は、次に掲げる場合において、スクールバスの運行に支障がないと認めたときは、臨時に利用させることができる。
(1) 学校が計画する学習活動のうち、教育長が特に必要であると認めた事業に参加する者を輸送するとき。
(2) 学校教育又は社会教育に関する事業に参加する者を輸送するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めたとき。
2 教育長は、前項の規定による申請があった場合において、スクールバスの臨時利用が適当と認めたときは、当該申請書の写しに許可条件その他必要な事項を追記したものを申請者に交付するものとする。
(運行管理責任者)
第6条 スクールバスの運行管理責任者(以下「責任者」という。)は、教育総務課長とする。
2 責任者は、あらかじめ決定した運行経路に基づき、スクールバスの円滑な運行に努めるものとする。
3 責任者は、前条の規定によるスクールバスの臨時利用の状況を明らかにするため、別に定める臨時運行予定表を作成するものとする。
(運転者の義務)
第7条 スクールバスの運転者は、責任者の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に心身ともに健全な状態で勤務すること。
(2) 関係法規を遵守して業務に従事すること。
(3) スクールバスの整備状態を常に把握し、安全かつ円滑に運行すること。
(4) スクールバスの運行状況について、月に1度責任者に報告すること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年8月30日教委規則第8号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の豊後高田市立幼稚園条例施行規則及び豊後高田市スクールバス運行及び利用に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後高田市立幼稚園条例施行規則及び豊後高田市スクールバス運行及び利用に関する規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月19日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

