○豊後高田市立学校の通学区域の指定の特例に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市立学校通学区域規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条に規定する学校の指定の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の特例)

第2条 規則第4条の別に定める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 家庭の事情等による場合

(2) 地理的理由により、交通事故防止等に配慮する必要があると認められる場合

(3) 部活動、放課後活動等により、学力の向上が図られると認められる場合

(4) 別に定める小規模特認校制度の利用による場合

(5) その他特に必要があると認められる場合

(申請)

第3条 前条各号のいずれかに該当し、通学区域(以下「学区」という。)外の学校への入学(転学を含む。以下同じ。)を希望する保護者は、通学区域外市立学校入学(転学)希望申請書(様式第1号)により、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(通知)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、学区外の学校への入学の適否について審査し、その結果を指定学校通知書(様式第2号(その1)又は様式第2号(その2))により通知するものとする。

(その他)

第5条 教育委員会は、前条の規定による審査に当たっては、学校長に当該児童又は生徒の指導上から学区外の学校への入学が適当か否かについて意見を聴くものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年8月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年8月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市立学校の通学区域の指定の特例に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第20号

(令和7年8月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第20号
平成25年8月30日 教育委員会規則第3号
令和7年8月22日 教育委員会規則第5号