○豊後高田市社会教育委員条例
平成17年7月1日
条例第166号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育の振興に資するため、豊後高田市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の数は、15人以内とする。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、豊後高田市教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 豊後高田市教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、任期中においても委員を解任することができる。
3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に豊後高田市社会教育委員である者は、改正後の豊後高田市社会教育委員条例の規定に基づいて委嘱された委員とみなす。ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。