○豊後高田市社会教育委員会規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第33号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項各号に規定する事項を円滑に処理するため、豊後高田市社会教育委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に会長及び副会長を置き、豊後高田市社会教育委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。

(庶務)

第4条 会議の庶務は、教育総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

豊後高田市社会教育委員会規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第33号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号