○豊後高田市青少年問題協議会条例

平成17年7月1日

条例第167号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、豊後高田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験がある者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

豊後高田市青少年問題協議会条例

平成17年7月1日 条例第167号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 条例第167号
平成26年3月20日 条例第15号