○豊後高田市青少年問題協議会条例
平成17年7月1日
条例第167号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、豊後高田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験がある者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。