○豊後高田市社会教育指導員の設置に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第22号

(設置)

第1条 豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、豊後高田市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、教育長の推薦に基づき、教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 指導員は、次に掲げる社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応ずる。

(1) 成人教育(婦人教育を含む。)に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 人権教育に関すること。

(4) 社会教育施設の運営に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、社会教育活動の振興のために必要なこと。

(任期)

第4条 指導員の任期は、任命の日から、その年度の末日までとする。

2 指導員は、再任されることができる。ただし、原則として、3年を超えないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、任期中においても指導員を解任することができる。

(勤務)

第5条 指導員は、非常勤とし週3日以上勤務するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

豊後高田市社会教育指導員の設置に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第22号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第22号