○豊後高田市公民館条例

平成17年3月31日

条例第66号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、豊後高田市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公民館の名称、位置及びその事業を行う区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、公民館の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。

(1) 利用しようとする者が法第20条の規定による公民館の目的に反する利用をするおそれがあるとき。

(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その利用が建物、附属設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 利用しようとする者が専ら営利を目的とした事業を行い、又は営利事務に公民館の名称を利用しようとするとき。

(5) 利用しようとする者が特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持するために利用しようとするとき。

(6) 利用しようとする者が特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支持するために利用しようとするとき。

(7) 利用しようとする者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定による措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、第3条の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、公民館の利用が終わったとき、又は第6条の規定による利用の停止若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(公民館運営審議会)

第12条 法第29条第1項の規定により、公民館に豊後高田市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。

(平成23年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

豊後高田市中央公民館

豊後高田市玉津987番地

水崎を除く高田小学校の通学区域、桂陽小学校の通学区域

豊後高田市河内公民館

豊後高田市佐野2017番地

河内小学校の通学区域

豊後高田市東都甲公民館

豊後高田市新城1885番地3

都甲小学校の通学区域のうち、一畑、加礼川、梅木、新城

豊後高田市西都甲公民館

豊後高田市松行55番地

都甲小学校の通学区域のうち、長岩屋、松行、築地、荒尾、大力

豊後高田市草地公民館

豊後高田市草地292番地2

草地小学校の通学区域

豊後高田市呉崎公民館

豊後高田市呉崎1519番地2

呉崎小学校の通学区域

豊後高田市田染公民館

豊後高田市田染相原810番地1

田染小学校の通学区域

豊後高田市水崎公民館

豊後高田市水崎1292番地

高田小学校の通学区域のうち、水崎

豊後高田市真玉公民館

豊後高田市中真玉2144番地12

真玉小学校の通学区域のうち、中真玉、西真玉、大平

豊後高田市臼野公民館

豊後高田市臼野3077番地

臼野小学校の通学区域

豊後高田市上真玉公民館

豊後高田市城前1544番地

真玉小学校の通学区域のうち、城前、大岩屋、黒土

豊後高田市香々地公民館

豊後高田市見目110番地

香々地小学校の通学区域のうち、香々地、見目、上香々地の一部、夷の一部

豊後高田市三浦公民館

豊後高田市堅来1363番地

三浦小学校の通学区域

豊後高田市三重公民館

豊後高田市上香々地4389番地

香々地小学校の通学区域のうち、上香々地(一部を除く。)、夷(一部を除く。)

別表第2(第7条関係)

1 豊後高田市中央公民館

区分

使用料(1時間につき)

ホール

1,040円

大研修室

520円

小研修室、視聴覚室、会議室、調理実習室

310円

(1) ホールで、舞台照明設備を使用する場合は、1時間につき1,040円、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき1,360円をそれぞれ加算する。

(2) 大研修室で、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき310円加算する。

(3) 小研修室、視聴覚室、会議室及び調理実習室で、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき200円加算する。

(4) 調理実習室で、調理台を使用する場合は、1台1時間につき100円加算する。

2 豊後高田市真玉公民館

区分

使用料(1時間につき)

ホール

1,040円

和室、研修室、市民室、調理実習室

310円

(1) ホールで、舞台照明設備を使用する場合は、1時間につき520円、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき1,040円をそれぞれ加算する。

(2) 和室、研修室及び調理実習室で、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき200円加算する。

(3) 調理実習室で、調理台を使用する場合は、1台1時間につき100円加算する。

3 豊後高田市香々地公民館

区分

使用料(1時間につき)

ホール

1,040円

和室、研修室、視聴覚室、調理実習室

310円

(1) ホールで、舞台照明設備を使用する場合は、1時間につき1,040円、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき1,360円、可動椅子を使用する場合は、1回につき2,090円をそれぞれ加算する。

(2) 和室、研修室及び調理実習室で、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき200円加算する。

(3) 調理実習室で、調理台を使用する場合は、1台1時間につき100円加算する。

4 豊後高田市河内公民館、豊後高田市東都甲公民館、豊後高田市西都甲公民館、豊後高田市草地公民館、豊後高田市呉崎公民館、豊後高田市田染公民館、豊後高田市水崎公民館、豊後高田市臼野公民館、豊後高田市上真玉公民館、豊後高田市三浦公民館、豊後高田市三重公民館

区分

使用料(1時間につき)

ホール

150円

和室、講座室、調理実習室

100円

(1) ホールで、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき310円加算する。

(2) 和室、講座室及び調理実習室で、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき200円加算する。

備考

1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

2 常設以外の電気設備を利用する場合は、1時間につき520円を加算する。

3 公民館を興行等で利用する場合は、倍額とする。

豊後高田市公民館条例

平成17年3月31日 条例第66号

(令和元年10月1日施行)