○豊後高田市公民館運営審議会規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市公民館条例(平成17年豊後高田市条例第66号)第12条に規定する豊後高田市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員の解任)
第4条 豊後高田市教育委員会は、特別の理由があると認める場合は、任期中であっても委員を解任することができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、豊後高田市中央公民館において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。