○豊後高田市桂川ふれあいセンター条例

平成17年3月31日

条例第69号

(設置)

第1条 市民の文化活動及び生涯学習を推進するため、豊後高田市桂川ふれあいセンター(以下「センター」という。)を豊後高田市是永町253番地に設置する。

(利用の許可)

第2条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用がセンターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第4条 第2条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第5条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和7年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る利用料金から適用し、同日前の申込みに係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料(1時間につき)

ホール

150円

和室

100円

備考

1 ホールで冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき200円を加算する。

2 常設以外の電気設備を使用する場合は、1時間につき520円を加算する。

3 センターを興行等で使用する場合は、倍額とする。

4 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

豊後高田市桂川ふれあいセンター条例

平成17年3月31日 条例第69号

(令和7年4月1日施行)