○豊後高田市体育施設条例

平成17年3月31日

条例第71号

(設置)

第1条 スポーツの振興及び健康の増進を図り、もって地域の連帯意識の高揚及び生活文化の向上に資するため、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 次に掲げる体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(1) 豊後高田市高田体育センター

(2) 豊後高田市真玉体育センター

(3) 豊後高田市香々地体育センター

(4) 豊後高田市真玉B&G海洋センター

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 前条各号に規定する体育施設(以下「指定管理施設」という。)の利用許可に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(利用時間及び休館日)

第5条 利用時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は休館日を変更し、臨時に休館し、若しくは臨時に開館することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、指定管理施設の利用時間を変更し、又は休館日を変更し、臨時に休館し、若しくは臨時に開館することができる。

(利用の区分)

第6条 体育施設の利用区分は、専用利用(利用者(次条第1項の規定により利用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が体育施設を利用区分に従い、許可を受けた時間において専用して利用する場合をいう。)及び個人利用(個人が他の利用者と共有して体育施設を利用する場合をいう。)とする。

(利用の許可)

第7条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(指定管理施設にあっては、指定管理者。以下この条、次条第10条及び第11条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が建物、附属設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 利用しようとする者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定による措置によって利用者が損害を受けても、市(指定管理施設にあっては、指定管理者。第16条において同じ。)は、その責めを負わない。

(特別設備の制限)

第11条 利用者は、体育施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第12条 第7条に規定する教育委員会の許可を受けた利用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金)

第13条 第7条に規定する指定管理者の許可を受けた利用者は、指定管理者に対して利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第4に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

4 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、体育施設の利用が終わったとき、又は第10条の規定による利用の停止若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(事故の責任)

第16条 体育施設の利用中に発生した事故については、市の責めに帰する場合を除き、利用者がその責めを負うものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年12月21日条例第196号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成23年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成23年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年9月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 令和3年10月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和7年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る利用料金から適用し、同日前の申込みに係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

豊後高田市高田市民グラウンド

豊後高田市水崎1096番地

豊後高田市真玉市民グラウンド

豊後高田市臼野4315番地2

豊後高田市香々地市民グラウンド

豊後高田市香々地6517番地

豊後高田市高田体育センター

豊後高田市新町1007番地3

豊後高田市真玉体育センター

豊後高田市西真玉3331番地

豊後高田市香々地体育センター

豊後高田市上香々地4389番地

豊後高田市真玉B&G海洋センター

豊後高田市西真玉6636番地

別表第2(第5条関係)

施設名

利用時間

休館日

豊後高田市高田市民グラウンド 豊後高田市真玉市民グラウンド 豊後高田市香々地市民グラウンド

午前6時から午後10時まで

 

豊後高田市高田体育センター

豊後高田市真玉体育センター

豊後高田市香々地体育センター

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日まで

豊後高田市真玉B&G海洋センタープール

豊後高田市真玉B&G海洋センターカヌー場

午前10時から午後8時まで

午前9時から午後5時まで

(1) 10月1日から翌年の6月30日まで

(2) 月曜日(月曜日に開館した場合は、その翌日)

別表第3(第12条関係)

1 豊後高田市高田市民グラウンド・豊後高田市真玉市民グラウンド・豊後高田市香々地市民グラウンド使用料(専用利用又は個人利用)

区分

使用料(1時間につき)

多目的グラウンド

100円

テニスコート(1面につき)

香々地市民グラウンド

150円

ゲートボール場

無料

(1) 多目的グラウンドで、照明設備を4基使用する場合は1時間につき2,090円、6基使用する場合は1時間につき3,140円をそれぞれ加算する。

(2) テニスコートで、照明設備を使用する場合は1面1時間につき310円を加算する。

別表第4(第13条関係)

1 豊後高田市高田体育センター・豊後高田市香々地体育センター利用料金(専用利用又は個人利用)

区分

利用料金(1時間につき)

アリーナ

100円

(1) 照明設備を使用する場合は、1時間につき410円を加算する。

備考

1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

2 常設以外の電気設備を使用する場合は、1時間につき520円を加算する。

3 体育施設を興行等で利用する場合は、倍額とする。

2 豊後高田市真玉体育センター利用料金(専用利用又は個人利用)

区分

利用料金(1時間につき)

アリーナ(1面につき)

100円

研修室(和・洋)

310円

会議室

310円

(1) アリーナの照明設備を使用する場合は、1時間につき410円を加算する。

(2) 会議室の冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき200円を加算する。

備考

1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

2 常設以外の電気設備を使用する場合は、1時間につき520円を加算する。

3 体育施設を興行等で利用する場合は、倍額とする。

3 豊後高田市真玉B&G海洋センター利用料金(専用利用又は個人利用)

区分

利用料金

プール

中学生以下

1人1回につき100円

高校生以上

1人1回につき200円

カヌー場

舟艇貸出の場合(個人利用の場合に限る。)

1艇1時間につき200円

舟艇持込の場合(個人利用の場合に限る。)

1艇1時間につき100円

専用利用の場合

1時間につき2,500円

艇庫会議室

1時間につき100円

(1) 艇庫会議室で冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき200円を加算する。

備考

1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

2 常設以外の電気設備を使用する場合は、1時間につき520円を加算する。

3 体育施設を興行等で利用する場合は、倍額とする。

豊後高田市体育施設条例

平成17年3月31日 条例第71号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第71号
平成17年12月21日 条例第196号
平成23年3月25日 条例第5号
平成25年12月19日 条例第34号
平成26年9月29日 条例第29号
令和元年6月28日 条例第1号
令和3年6月30日 条例第22号
令和7年3月18日 条例第10号