○豊後高田市文化財保護審議会条例
平成17年7月1日
条例第168号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に豊後高田市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、文化財の指定、指定の解除及び保存並びに活用等の事項に関し、教育委員会の諮問に応じ、教育委員会に意見を具申し、このために必要な調査研究を行い、及びこれらの事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。