○豊後高田市福祉に関する事務所設置条例

平成17年3月31日

条例第73号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、豊後高田市の区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置する。

2 福祉に関する事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後高田市社会福祉課

豊後高田市是永町39番地3

豊後高田市子育て支援課

豊後高田市美和1335番地1

(所掌事務)

第2条 福祉に関する事務所は、法第14条第6項に規定するもののほか、次に掲げる事務を行う。

(1) 法の施行に関すること。

(2) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年3月31日条例第21号)

この条例は、豊後高田市行政組織条例の一部を改正する条例(平成25年豊後高田市条例第7号)の施行の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第25号で平成28年1月1日から施行)

(平成27年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊後高田市福祉に関する事務所設置条例

平成17年3月31日 条例第73号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第73号
平成25年3月31日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第3号
平成30年3月23日 条例第1号