○豊後高田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年3月31日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉の増進に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対し、同法第58条第1項の規定に基づき、市が助成を行う場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 社会福祉法人は、助成を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びその収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該社会福祉法人が助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して、助成の可否を決定するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市社会福祉法人の助成の手続に関する条例(平成15年豊後高田市条例第1号)又は真玉町社会福祉法人の助成に関する条例(平成10年真玉町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年3月31日 条例第74号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第74号
平成30年9月25日 条例第27号